食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05600190305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の生産物中のフルキサピロキサド等5物質に関する最大残留基準値(MRL)の改正を官報で公表
資料日付 2021年4月20日
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概要(記事)  欧州連合(EU)は4月20日、特定の生産物中のフルキサピロキサド(fluxapyroxad)等5物質に関する最大残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIを改正する欧州委員会規則(EU) 2021/644を官報で公表した。
 フルキサピロキサド(fluxapyroxad)、ヒメキサゾール(hymexazol)、メタミトロン(metamitron)及びスピロテトラマト(spirotetramat)に関して、MRLは規則(EC) No 396/2005付属書III A編に設定された。ペンフルフェン(penflufen)に関してMRLは同規則に設定されておらず、同規則付属書IVにも収載されていないため、同規則第18条第1項bに規定される0.01mg/kgのデフォルト値が適用される。
 フルキサピロキサドに関して、欧州食品安全機関(EFSA)は規則(EC) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLのレビューに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAはいくつかの生産物に関して現行のMRLの引き上げ又は据え置きを勧告した。これらの生産物に関するMRLはEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。EFSAは根菜類等特定の生産物に関するMRLに関して入手できない情報があり、リスク管理者による更なる検討を要すると結論した。消費者に関するリスクはないため、これらの生産物に関するMRLはEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。これら全てのMRLは本規則の公示から2年以内に入手可能になる情報を考慮してレビューを行う。
 ヒメキサゾールに関して、EFSAは規則(EU) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLのレビューに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAはてん菜の根に関するMRLの引き下げを勧告した。消費者に関するリスクはないため、このMRLはEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。
 メタミトロンに関して、EFSAは規則(EU) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLのレビューに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAはりんご等特定の生産物に関するMRLの引き下げを勧告した。これらの生産物に関するMRLはEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。EFSAはいちご等特定の生産物に関するMRLに関して入手できない情報があり、リスク管理者による更なる検討を要すると結論した。消費者に関するリスクはないため、これらの生産物に関するMRLもEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。これら全てのMRLは本規則の公示から2年以内に入手可能になる情報を考慮してレビューを行う。
 ペンフルフェンに関して、EFSAは規則(EU) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLのレビューに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAは馬鈴薯に関する現行のMRLの据え置きを勧告した。このMRLはEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。
 スピロテトラマトに関して、EFSAは規則(EU) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLのレビューに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAは残留物の定義を変更するよう提案した。EFSAはかんきつ類等に関する現行のMRLの引き下げを勧告した。EFSAはその他の再産物に関して現行のMRLの引き上げ又は据え置きを勧告した。これらの生産物に関するMRLはEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。EFSAはBrussel sprouts等に関するMRLに関して入手できない情報があり、リスク管理者による更なる検討を要すると結論した。消費者に関するリスクはないため、これらの生産物に関するMRLはEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。これら全てのMRLは本規則の公示から2年以内に入手可能になる情報を考慮してレビューを行う。
 コーデックス委員会の現行の最大残留基準値(CXL)がEFSAの理由を付した意見書において考慮された。CXLは欧州連合における消費者に対して安全であり、MRLの設定のために考慮された。
 関連する植物保護製剤の使用がEUにおいて認可されておらず、インポートトレランスやCXLが存在しない生産物に関して、規則(EU) No 396/2005第18条第1項bの規定どおり、MRLは特定の検出限界(LOD)又はデフォルトのMRLが適用されるべきである。
 欧州委員会は特定のLODを適用する必要性に関してEUの残留農薬に関するリファレンスラボラトリーと協議した。これらのリファレンスラボラトリーは技術的な進歩のため、特定の農産物に関して特定のLODの設定が必要であると結論した。
 EFSAの理由を付した意見書に基づき、及び検討対象の問題に関する要素を考慮して、MRLの適切な変更は規則(EC) No 396/2005第14条第2項の要件を満たす。したがって、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005を改正すべきである。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2021/644を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIを本規則付属書の規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0644&from=EN
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