食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05600180305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の生産物中のジクロホップ等4物質の最大残留基準値(MRL)の改正を官報で公表
資料日付 2021年4月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月16日、特定の生産物中のジクロホップ(diclofop)等4物質の最大残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIを改正する欧州委員会規則(EU) 2021/618を官報(PDF17ページ)で公表した。
 ジクロホップ(diclofop)、フルオピラム(fluopyram)、イプコナゾール(ipconazole)及びテルビチラジン(terbuthylazine)に関して、MRLは規則(EC) No 396/2005付属書III A編に設定された。
 ジクロホップに関して、欧州食品安全機関(EFSA)は規則(EC) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAは大麦及び小麦に関して入手できない情報があり、リスク管理者による更なる検討が必要とされると結論した。消費者に関するリスクはないため、これらの生産物に関するMRLは現行レベル又はEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。これらのMRLは本規則の公示から2年以内に入手可能になる情報を考慮してレビューを行う。
 フルオピラムに関して、EFSAは規則(EU) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAは、マルベリー(ブラック及びホワイト)等に関するMRLの引き下げを勧告した。EFSAは特定のその他の生産物に関して、現行のMRLの引き上げ又は据え置きを勧告した。輪作作物の試験に基づき、及び後作物中の残留物の摂取が完全には避けられないことを考慮して、土壌からの残留物の摂取を反映する特定のMRLがカッサバ等に関して導出された。これらの生産物に関するMRLは現行レベル又はEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。EFSAはまた、レモン等に関するMRLに関して入手できない情報があり、リスク管理者による更なる検討が必要とされると結論した。消費者に関するリスクはないため、これらの生産物に関するMRLは、現行レベル又はEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。これらのMRLは本規則の公示から2年以内に入手可能になる情報を考慮してレビューを行う。
 イプコナゾールに関して、EFSAは規則(EU) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAは現行のMRLを据え置くよう勧告した。関連する生産物に関するMRLは、現行レベル又はEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。
 テルブチラジンに関して、EFSAは規則(EU) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAは牛乳に関する残留物の定義を変更するよう提案し、とうもろこし及びソルガムに関するMRLの引き下げを勧告した。これらの生産物に関するMRLはEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。EFSAはまた、特定の農畜産物に関して入手できない情報があり、リスク管理者による更なる検討が必要とされると結論した。消費者に関するリスクはないため、これらの生産物に関するMRLはEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。これらのMRLは本規則の公示から2年以内に入手可能になる情報を考慮してレビューを行う。
 コーデックス委員会の現行の最大残留基準値(CXL)がEFSAの理由を付した意見書において考慮された。CXLは欧州連合における消費者に対して安全であり、MRLの設定のために考慮された。
 関連する植物保護製剤の使用がEUにおいて認可されておらず、インポートトレランスやCXLが存在しない生産物に関して、規則(EU) No 396/2005第18条第1項bの規定どおり、MRLは特定の検出限界(LOD)又はデフォルトのMRLで設定されるべきである。
 欧州委員会は特定のLODを適用する必要性に関してEUの残留農薬に関するリファレンスラボラトリーと協議した。これらのリファレンスラボラトリーは技術的な進歩のため、特定の農産物に関して特定のLODの設定が必要であると結論した。
 EFSAの理由を付した意見書に基づき、及び検討対象の問題に関する要素を考慮して、現行のMRLの適切な変更は規則(EC) No 396/2005第14条第2項の要件を満たす。
 したがって、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005を改正すべきである。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2021/618を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIを本規則付属書の規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0618&from=EN

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