食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05600160305
タイトル 欧州連合(EU)、植物及び動物由来の食品中の残留農薬への消費者ばく露量を評価するための2022年から2024年にわたるEUレベルで調整した複数年次監視プログラムを官報で公表
資料日付 2021年4月14日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月14日、農薬の最大残留基準値(MRL)を確実に遵守し、植物及び動物由来の食品中及び食品表面における残留農薬への消費者ばく露量を評価するための2022年から2024年にわたるEUレベルで調整した複数年次監視プログラム(multiannual control programme)に関する欧州委員会施行規則(EU)2021/601を官報(14ページ)で公表した。
 欧州委員会規則(EC) No 1213/2008は、2009年から2011年にわたる第1回のEUレベルで調整された複数年次監視プログラムを規定した。同プログラムは連続する委員会規則の下に継続した。直近のプログラムは欧州委員会施行規則(EU) 2025/585である。
 30~40品目の食品がEUにおける食事の主要な構成物である。農薬の使用は3年間で大きく変化するため、消費者ばく露量及びEU法規の適用の評価を可能にするために、これらの食品中の農薬を3年サイクルで監視しなければならない。
 欧州食品安全機関(EFSA)は本農薬監視プログラムの設計評価に関する科学的報告書を提出した。EFSAは、1%を超えるMRLの超過割合は、最低32品目の異なる食品に関して683の検体単位を選択することにより0.75%の誤差範囲で予測することが可能であると結論付けた。これらの検体収集は、人口数に応じてEU加盟国の間で割り当てられ、品目ごと年次ごとの最低検体数を12検体とする。
 本監視プログラムで網羅される農薬の範囲が使用された農薬に関して確実に代表的であるようにするため、以前のEUの公式監視プログラムから得た分析結果が考慮される。
 「食品及び飼料中の残留農薬分析に関する分析上の品質管理及びバリデーションの手続き」に関するガイダンスが欧州委員会のウェブサイトに公開されている(※注)。
 残留農薬の定義が他の有効成分、代謝物及び(又は)分解物又は反応生成物を含む場合、これらの化合物が個別に測定される範囲で、別々に報告しなければならない。
 EU加盟国による情報提出に関連して、残留農薬の分析結果の提出のために、標準検体モデル2(SSD2)や化合物モニタリング報告のガイドライン等の実施措置が加盟国、欧州委員会及びEFSAとの間で合意されている。
 サンプリング手順に関して、コーデックス委員会により推奨されるサンプリング法及び手順を組み込んだ欧州委員会指令2002/63/ECを適用する。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005が規定する残留物の定義のみを考慮に入れて、欧州委員会指令2006/141/EC第10条、委員会指令206/125/EC第7条及び委員会委任規則(EU)2016/127第4条が規定する乳児及び幼児用の食品に関するMRLが遵守されているかを評価することが必要である。
 単一成分分析法に関して、加盟国は必要なバリデーションがとれた手法を既に備えている公的なラボラトリーに依頼することにより、分析義務を満たすことが可能である。
 EU加盟国は各年8月31日までに前暦年度に関する情報を提出しなければならない。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU)2021/601を採択する。
第1条 EU加盟国は2022年、2023年及び2024年に、本規則の付属書Iに規定された農薬と作物の組合せに関して検体を収集し、分析する。
 乳児及び幼児用食品、並びに有機栽培農業由来作物を含む各品目の検体数は本規則の付属書IIに規定する。
(※注) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2019-12682.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0601&from=EN
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