食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05590480305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種の飼料に使用する飼料添加物としてのウコンの根茎に由来するターメリック抽出物、ターメリック油、ターメリックオレオレジン等の認可を官報で公表
資料日付 2021年3月31日
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概要(記事)  欧州連合(EU)は3月31日、全動物種に使用する飼料添加物としてのウコン(Curcuma longa L.)の根茎に由来するターメリック抽出物、ターメリック油、ターメリックオレオレジン並びに馬及び犬に使用する飼料添加物としてのウコンの根茎に由来するターメリックチンキの認可に関する欧州委員会施行規則(EU)2021/551を官報(PDF版10ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその根拠及び手続きを規定している。同規則第10条第2項は欧州理事会指令70/524/EECの規定に従って認可された添加物の再評価を規定している。
 ウコンの根茎に由来するターメリック抽出物、ターメリック油、ターメリックオレオレジン及びターメリックチンキは全動物種に使用する飼料添加物として指令70/524/EECの規定に従って期限の定めなく認可された。当該添加物等は、その後、規則(EC) No 1831/2003第10条第1項bの規定に従って既存の製品として飼料添加物の登録に記載された。
 規則(EC) 1831/2003第7条及び第10条第2項の規定に従って、全動物種に使用する飼料添加物としてのウコンの根茎に由来するターメリック抽出物、ターメリック油、ターメリックオレオレジン及び馬及び犬に使用するウコンの根茎に由来するターメリックチンキの再評価の申請書が提出された。
 申請者は当該添加物等の飲用水中の使用も認可するよう申請した。しかしながら、規則(EC) No 1831/2003は「香料化合物」の飲用水中の使用の認可を認めていない。したがって、ウコンの根茎に由来するターメリック抽出物、ターメリック油、ターメリックオレオレジン及びターメリックチンキの飲用水中の使用を認可してはならない。
 申請者は当該添加物等を、添加物カテゴリー「官能的添加物」、機能グループ「香料化合物」に分類するよう申請した。
 欧州食品安全機関(EFSA)は、2020年5月の意見書において、当該添加物等は提案された使用条件下で、動物の衛生、消費者の安全及び環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該添加物等は皮膚、眼及び気道の刺激物並びに皮膚の感作性物質と見なされるべきであると結論した。したがって、欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物等の使用者への有害影響を防止するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。
 EFSAは、当該添加物等は食品を風味付けすると認識されており、飼料中のそれらの機能は本質的に食品中の機能と同じであるため、有効性を更に示すことは不要であると結論した。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーにより提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該添加物等の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、当該物質等の使用を認可すべきである(本規則付属書に規定に従って)。
 より適切な管理が可能となるように、制限及び条件を付すべきである。特に推奨含有量を当該飼料添加物等のラベルに表示すべきである。その含有量を超過する場合は、プレミックスのラベルに特定の情報を表示すべきである。
 当該添加物等が飲用水中の香料としての使用が認可されていないという事実は、水を介して給与される配合飼料中への当該物質の使用を排除しない。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/551を採択する。
第1条 本付属書に規定される物質等は、添加物カテゴリー「官能的添加物」、機能グループ「香料化合物」に属しており、本付属書に規定される条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。
第2条 本付属書で規定される認可された物質は、飲用水中に使用してはならない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0551&from=EN
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