食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05590440305
タイトル 欧州連合(EU)、離乳後の子豚に用いる飼料添加物としてのSaccharomyces cerevisiae MUCL39885株の調製品の認可更新及び欧州委員会規則(EU) No 170/2011の廃止を官報で公表
資料日付 2021年3月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月24日、離乳後の子豚に用いる飼料添加物としてのSaccharomyces cerevisiae MUCL39885株の調製品の認可更新に関する、及び欧州委員会規則(EU) No 170/2011を廃止する欧州委員会施行規則(EU) 2021/508を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において用いる添加物の認可、及びそのような認可を承認し、更新するための根拠及び手続きを規定している。
 Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885株の調製品は、欧州委員会規則(EU) No 170/2011の規定に従って離乳後の子豚に用いる飼料添加物として10年間認可された。
 規則(EC) No 1831/2003第14条第1項の規定に従って、離乳後の子豚に用いる飼料添加物としての当該調製品の認可更新、及び当該調製品を添加物カテゴリー「畜産添加物」としての分類を求める申請書が提出された。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年9月の意見書において、申請者は当該添加物が現行の認可条件を遵守しているエビデンスを提供したと結論付けた。EFSAはさらに、当該調製品は動物の衛生、消費者の安全及び環境に対して有害影響を及ぼさないと結論した。EFSAはまた、当該調製品は潜在的な皮膚及び眼の刺激物並びに潜在的な皮膚及び呼吸器感作性物質であると結論付けた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に当該添加物の使用者への有害影響を防止するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAはまた、EFSAはリファレンスラボラトリーにより提出された飼料における当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該調製品の評価は規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可条件を満たしていることを示している。したがって、当該添加物の認可を更新すべきである。飼料添加物としての当該物質の認可更新の結果として、欧州委員会規則(EU) No 170/2011を廃止すべきである。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/508を採択する。
第1条 本付属書に規定する当該調製品は、添加物カテゴリー「畜産添加物」、機能グループ「腸内細菌叢の安定剤」に属しており、本付属書に規定する条件に従ってその認可を更新する。
第2条 欧州委員会規則(EU) No 170/2011を廃止する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0508&from=EN
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