食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05590180305
タイトル 欧州連合(EU)、基本物質としてのトウガラシ属のカイエン抽出物を認可しないとする欧州委員会施行規則(EU) 2021/464を官報で公表
資料日付 2021年3月18日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月18日、欧州議会及び理事会規則(EC) No1107/2009の規定に従った基本物質としてのトウガラシ属のカイエン(cayenne)抽出物を認可しないとする欧州委員会施行規則(EU) 2021/464を官報(PDF版2ページ)で公表した。
 欧州委員会は2018年3月Bio Natural Protect社から、種子を食する哺乳類及び鳥類に対する忌避剤として使用するための基本物質(※訳注)として、トウガラシ属のカイエン抽出物の認可を求める申請書を受理した。
 欧州委員会はEFSAに対して科学的支援を要請した。EFSAは2020年3月、トウガラシ属のカイエン抽出物に関するテクニカルレポートを提出した。EFSAは、その主要有効成分であるカプサイシンを含むトウガラシ属のカイエン抽出物の規格書は十分に定義されていないと結論した。さらにEFSAによれば、カプサイシンを含むいくつかの抽出される可能性がある成分に関して環境中での分解及び挙動が不確実であり、全ての標的外の種に対する毒性に関して追加試験が要請された。EFSAは、トウガラシのカイエン抽出物の成分は眼に深刻な損傷を起こし、飲み込めば有害であり、皮膚炎の原因になるものとして分類されなければならない可能性があると申請者が欧州化学品庁(ECHA)に提出したエビデンスもあることに留意した。
 さらに、食品科学委員会はカプサイシンの遺伝毒性の可能性を特定した(2002年2月)。規則(EC) No 1107/2009第23条第2項に規定する「その他の連合法に従って実施された関連評価」もなかった。
 欧州委員会は2020年7月、植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会にレビュー書及びトウガラシのカイエン抽出物を認可しないことに関する本規則草案を提出した。
 欧州委員会は申請者に対して、EFSAのテクニカルレポート及び欧州委員会のレビュー書草案に関する意見を提出するよう求めた。申請者から提出された議論にかかわらず、当該物質に関連する懸念は排除できない。
 したがって欧州委員会のレビュー書に定められたとおり、規則(EC) No 1107/2009第23条に規定された要件は満たされない。そのため基本物質としてトウガラシのカイエン抽出物を認可しないことが適切である。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/464を採択する。
第1条 トウガラシのカイエン抽出物を基本物質として認可しないものとする。  
(※訳注) 欧州議会及び理事会規則(EC) 1107/2009第23条第1項 基本物質は以下の有効成分をいう。
(a)懸念物質ではなく、
(b)内分泌かく乱、神経毒性及び免疫毒性を引き起こす遺伝的能力を持たず、
(c)植物保護の目的に主には使用されないが、直接又は当該成分から成る製品及び単一の希釈剤として植物保護において有効であり、
(d)植物保護製剤として上市されていない。
 本規則のため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002第2条に定義される「食品」の基準を満たす有効成分は基本物質として見なされる。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0464&from=EN
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