食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05580150149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、ピノキサデンに関する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2021年3月25日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は3月25日、欧州議会及び理事会規則(EC)第12条の規定に従ったピノキサデン(pinoxaden)に関する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書(2021年3月1日承認、41ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2021.6503)を公表した。概要は以下のとおり。
 ピノキサデンは欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009(欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011及び541/2011にて改正)の枠組みにおいて、欧州委員会施行規則(EU) 2016/370により2016年7月に認可された。
 当該有効成分は欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に施行された後に認可されたため、EFSAは同規則第12条第1項の規定に従って、当該有効成分に関する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書を提出する義務がある。
  EUの報告担当加盟国(RMS)、加盟国、英国及びEUのリファレンスラボラトリー(EURL)により提供された情報に基づき、及び欧州委員会規則(EU) No 188/2011の枠組みにおいてEFSAにより導出された結論とコーデックス委員会により設定されたMRLを考慮して、EFSAは2020年12月、理由を付した意見書草案を作成した。書面手続きによる意見募集と受理した意見の検討を経て、以下の結論が導出された。
 植物中のピノキサデンの代謝が主作物及び輪作作物において調査された。代謝試験の結果により、リスク評価のための残留物の定義はM4及びM6(双方ともに遊離型及び抱合型)の和をピノキサデンとして表す、として提案可能である。規制に関して、残留物試験及び分析法に関する利用可能な情報の観点から、2つの残留物の定義がリスク管理者による更なる検討のために提示される。(1)M4及びM6(双方ともに遊離型及び抱合型)の和をピノキサデンとして表す、(2) M4及びM6(双方ともに遊離型のみ)の和をピノキサデンとして表す。
 これらの残留物の定義は穀類だけに限定される。十分にバリデーションのとれた個別試験法は、乾燥した作物で0.03mg/kg、水分の高い作物で0.05mg/kgの定量限界(LOQ)を合計して実施された残留物の定義(1)を実施するのに利用可能である。残留物定義(2)に関しては、4つの全ての主要な植物での0.03mg/kgの合計が、一斉試験法により達成可能である。EURLによると、0.03mg/kgのLOQの合計が定常的な分析でモニタリングの残留物の定義(RD-Mo)(1)及び(2)に関して利用可能である。
 利用可能なデータは評価される全ての作物に関して、規制のための2つの残留物の定義に従った2通りのMRLの提案を導出するのに十分であると考えられる。
 ピノキサデンは家畜に給与される可能性がある作物への使用が認可されている。そのため、家畜の飼料負荷量計算がOECDガイドラインに従って異なる家畜グループに関して実施された。家畜の全グループに関して算出された飼料負荷量は0.1mg/kg 乾物(DM)のトリガー値を上回った。残留物の動態が動物由来のすべての食品において評価された。このレビューで算出された最大飼料負荷量を含む用量割合で、家畜中のピノキサデンの残留物の代謝が泌乳ヤギ及び採卵鶏において調査された。これらの試験の結果によると、畜産物中の規制及びリスク評価のための残留物の定義は、M4(遊離型及び抱合型)をピノキサデンとして表す、と提案された。牛乳において0.01mg/kg、動物の組織及び卵において0.02mg/kgのLOQで、提案された残留物の定義の管理のための分析法(加水段階を含む)が利用可能である。
 泌乳牛及び採卵鶏における家畜の飼養試験が動物の組織、牛乳及び卵中のMRL及びリスク評価値を導出するために利用された。反すう動物から豚への外挿が認められるため、反すう動物への飼養試験の結果に基づき豚中のMRL及びリスク評価値が導出された。規制の目的に関して確認方法が要件とされるため、家畜中のMRLは目安として考える。
 このレビューの枠組みにおいて報告され認可された使用の結果生じる慢性及び急性の消費者ばく露量がEFSAの残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)3.1を使用して算出された。最大の慢性ばく露量は許容一日摂取量(ADI)の1%(デンマークの小児)、最大の急性ばく露量は急性参照用量(ARfD)の1%(小麦)であった。
EFSAによるMRL改正案は以下のとおり(抜粋)。
品名      現行MRL mg/kg   MRL改正案 mg/kg
大麦(穀粒)      1          0.7
ライ麦        1          0.7
小麦         1          0.7
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6503
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