食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05580150149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、ピノキサデンに関する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2021年3月25日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月25日、欧州議会及び理事会規則(EC)第12条の規定に従ったピノキサデン(pinoxaden)に関する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書(2021年3月1日承認、41ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2021.6503)を公表した。概要は以下のとおり。 ピノキサデンは欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009(欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011及び541/2011にて改正)の枠組みにおいて、欧州委員会施行規則(EU) 2016/370により2016年7月に認可された。 当該有効成分は欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に施行された後に認可されたため、EFSAは同規則第12条第1項の規定に従って、当該有効成分に関する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書を提出する義務がある。 EUの報告担当加盟国(RMS)、加盟国、英国及びEUのリファレンスラボラトリー(EURL)により提供された情報に基づき、及び欧州委員会規則(EU) No 188/2011の枠組みにおいてEFSAにより導出された結論とコーデックス委員会により設定されたMRLを考慮して、EFSAは2020年12月、理由を付した意見書草案を作成した。書面手続きによる意見募集と受理した意見の検討を経て、以下の結論が導出された。 植物中のピノキサデンの代謝が主作物及び輪作作物において調査された。代謝試験の結果により、リスク評価のための残留物の定義はM4及びM6(双方ともに遊離型及び抱合型)の和をピノキサデンとして表す、として提案可能である。規制に関して、残留物試験及び分析法に関する利用可能な情報の観点から、2つの残留物の定義がリスク管理者による更なる検討のために提示される。(1)M4及びM6(双方ともに遊離型及び抱合型)の和をピノキサデンとして表す、(2) M4及びM6(双方ともに遊離型のみ)の和をピノキサデンとして表す。 これらの残留物の定義は穀類だけに限定される。十分にバリデーションのとれた個別試験法は、乾燥した作物で0.03mg/kg、水分の高い作物で0.05mg/kgの定量限界(LOQ)を合計して実施された残留物の定義(1)を実施するのに利用可能である。残留物定義(2)に関しては、4つの全ての主要な植物での0.03mg/kgの合計が、一斉試験法により達成可能である。EURLによると、0.03mg/kgのLOQの合計が定常的な分析でモニタリングの残留物の定義(RD-Mo)(1)及び(2)に関して利用可能である。 利用可能なデータは評価される全ての作物に関して、規制のための2つの残留物の定義に従った2通りのMRLの提案を導出するのに十分であると考えられる。 ピノキサデンは家畜に給与される可能性がある作物への使用が認可されている。そのため、家畜の飼料負荷量計算がOECDガイドラインに従って異なる家畜グループに関して実施された。家畜の全グループに関して算出された飼料負荷量は0.1mg/kg 乾物(DM)のトリガー値を上回った。残留物の動態が動物由来のすべての食品において評価された。このレビューで算出された最大飼料負荷量を含む用量割合で、家畜中のピノキサデンの残留物の代謝が泌乳ヤギ及び採卵鶏において調査された。これらの試験の結果によると、畜産物中の規制及びリスク評価のための残留物の定義は、M4(遊離型及び抱合型)をピノキサデンとして表す、と提案された。牛乳において0.01mg/kg、動物の組織及び卵において0.02mg/kgのLOQで、提案された残留物の定義の管理のための分析法(加水段階を含む)が利用可能である。 泌乳牛及び採卵鶏における家畜の飼養試験が動物の組織、牛乳及び卵中のMRL及びリスク評価値を導出するために利用された。反すう動物から豚への外挿が認められるため、反すう動物への飼養試験の結果に基づき豚中のMRL及びリスク評価値が導出された。規制の目的に関して確認方法が要件とされるため、家畜中のMRLは目安として考える。 このレビューの枠組みにおいて報告され認可された使用の結果生じる慢性及び急性の消費者ばく露量がEFSAの残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)3.1を使用して算出された。最大の慢性ばく露量は許容一日摂取量(ADI)の1%(デンマークの小児)、最大の急性ばく露量は急性参照用量(ARfD)の1%(小麦)であった。 EFSAによるMRL改正案は以下のとおり(抜粋)。 品名 現行MRL mg/kg MRL改正案 mg/kg 大麦(穀粒) 1 0.7 ライ麦 1 0.7 小麦 1 0.7 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6503 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
