食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05580080305
タイトル 欧州連合(EU)、リスクの低い有効成分血粉の認可の更新等を官報で公表
資料日付 2021年3月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月9日、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従ったリスクの低い有効成分血粉の認可を更新し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU)2021/413を官報(5ページ)で公表した。
 欧州委員会指令2008/127/ECは血粉を有効成分として欧州理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載した。
 同付属書Iに収載された有効成分は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと見なされ、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書A編に記載される。
 有効成分血粉の認可は、付属書A編に規定されるとおり2021年8月31日に失効する。
 有効成分血粉の認可の更新申請書が欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012第1条の規定に従って提出された。
 EUの報告担当加盟国(RMS)は更新評価書草案を作成し、2019年2月に欧州食品安全機関(EFSA)及び欧州委員会に提出した。
 有効成分血粉を含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定される認可基準が満たされることが証明された。したがって血粉の認可を更新することが適切である。
 有効成分血粉の認可更新に関するリスク評価は、限られた件数の代表的用途に基づいているが、血粉を含有する植物保護製剤が認可される可能性がある用途を制限しない。
 RMS及びEFSAによる評価の後、意図される用途を考慮し、重要な懸念領域は特定されなかった。
 規則(EC) No 1107/2009付属書II 3.6.5及び3.8.2に規定されている内分泌かく乱特性を特定する基準に関してEFSAの結論は、血粉が内分泌かく乱物質であるとは非常に考えにくいことを示す。したがって欧州委員会は、血粉が内分泌かく乱特性を持つと見なすべきはないと結論する。
 欧州委員会はさらに、血粉が懸念物質ではなく規則(EC) No 1107/2009付属書II 5に規定される条件を満たすことを考えると、規則(EC) No 1107/2009第22条の規定に従ったリスクの低い物質であると考える。更に血液は動物の体の構成要素でありヒトの食事中に通常存在する。
 規則(EC) No 1107/2009第13条第4項及び第20条第3項の規定に基づき、規則(EU) No 540/2011付属書を改正すべきである。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/413を採択する。
第1条 本付属書Iに規定される有効成分血粉の認可を同付属書に規定される条件に従って更新する。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を本規則付属書IIの規定に従って改正する。
付属書II 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を以下のとおり改正する。
1. A編の血粉に関する記載を削除する。
2. D編(訳注:リスクの低い有効成分)に血粉に関する記載を追加する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0413&qid=1616422882354&from=EN
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