食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05570300305
タイトル 欧州連合(EU)、製品タイプ2、3、4及び5の殺生物剤中に使用する有効成分としての電気分解による塩化ナトリウムから産生される有効塩素の認可を官報で公表
資料日付 2021年2月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月26日、製品タイプ2、3、4及び5の殺生物剤中に使用する有効成分としての電気分解による塩化ナトリウムから産生される有効塩素を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2021/345を官報(PDF版4ページ)で公表した。
 欧州委員会委任規則(EU) No 1062/2014は殺生物剤中の使用認可の可能性に関して評価される既存の有効成分のリストを設定している。このリストは電気分解により塩化ナトリウムから産生される有効塩素を含む。
 電気分解により塩化ナトリウムから産生される有効塩素は、欧州議会及び理事会指令98/8/EC付属書Vに規定される製品タイプ2(私的エリア、公衆衛生エリアの殺菌剤及びその他の殺生物剤)、製品タイプ3(動物衛生の殺生物剤)、製品タイプ4(食品及び飼料エリアの殺菌剤)、及び製品タイプ5(飲用水の殺菌剤)の殺生物剤中の使用に関して評価された。これらの製品タイプは各々が欧州議会及び理事会規則(EU) No 528/2012付属書Vに規定される製品タイプ2、3、4及び5に対応している。
 スロバキアが報告担当加盟国として指名され、その評価当局が2010年11月、欧州委員会に対して評価報告書とその結論を提出した。
 規則(EU) No 1062/2014第7条第2項の規定に従って、殺生物剤委員会は2020年6月、評価当局の結論に関する欧州化学品庁(ECHA)の意見書を採択した。
 これらの意見書によると、電気分解により塩化ナトリウムから産生される有効塩素を用いる製品タイプ2、3、4及び5の殺生物剤は、特定の規格及びそれらの使用条件が遵守される場合、指令98/8/EC第5条に規定されている要件を満たすことが予想される。
 ECHAの意見を考慮して、特定の規格書及び条件の遵守を条件に、製品タイプ2、3、4及び5の殺生物剤中の使用に関して電気分解による塩化ナトリウムから産生される有効塩素を認可することが適切である。
 以上の経過及び観点より、欧州委員会施行規則(EU) 2021/345を採択する。
第1条 本付属書に規定する規格及び条件に従って、製品タイプ2、3、4及び5の殺生物剤中に使用する有効成分として、電気分解による塩化ナトリウムから産生される有効塩素を認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0345&from=EN

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