食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05560120305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の農産物中又はそれらの表面における四塩化炭素等10有効成分の最大残留基準値(MRL)に関する改正を官報で公表
資料日付 2021年2月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月10日、特定の農産物中又はそれらの表面における四塩化炭素(carbon tetrachloride)等10有効成分の最大残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II、III及びVの改正を官報(PDF版29ページ)で公表した。
 クロロタロニル(chlorothalonil)、クロルプロファム(chlorpropham)、ジメトエート(dimethoate)、フェナミドン(fenamidone)、オメトエート(omethoate)、プロピコナゾール(propiconazole)及びピメトロジン(pymetrozine)に関して、MRLは規則(EC) No 396/2005付属書IIにおいて設定された。四塩化炭素に関して、MRLが同規則付属書II及び付属書III B編(※注1)において設定された。エトプロホス(ethoprophos)及びメチオカルブ(methiocarb)に関して、MRLが同規則付属書III A編(※注2)において設定された。
 以下の8有効成分の認可は(  )内の欧州委員会施行規則の規定に従って更新されなかった。有効成分クロロタロニル(規則(EU) 2019/677)、クロルプロファム(規則(EU) 2019/989)、ジメトエート(規則(EU) 2019/1090)、エトプロホス(規則(EU)2019/344)、フェナミドン(規則(EU)2018/1043)、メチオカルブ(規則(EU) 2019/1606)、プロピコナゾール(規則(EU) 2018/1865)、ピメトリジン(規則(EU) 2018/1501)。
 四塩化炭素及びオメトエートは、植物保護製剤中の使用に関して連合において認可されたことはなかった。欧州委員会規則(EC) No 149/2008の規定により暫定的なMRLが穀類中の四塩化炭素に関して、及び欧州委員会規則(EU) No 2017/1135の規定により暫定的なMRLがいくつかの農産物中のオメトエートに関して設定された。
 これらの有効成分を含有する植物保護製剤に関する全ての既存の認可が取り消された。したがって、規則(EC) No 396/2005第14条第1項a及び第17条の規定に基づき、付属書II及びIIIにおいてこれらの有効成分に関して設定されているMRLを削除することが適切である。
 欧州委員会は特定の検出限界(LOD)を適用する必要性に関してEUのリファレンスラボラトリーと協議した。これらのリファレンスラボラトリーは、特定の農産物に関して技術的な進歩が現行より低いLODを設定することを可能にすると結論した。全てのMRLが該当するLODまで引き下げられるべき有効成分に関して、規則(EC) No 396/2005第18条第1項bの規定に従って、デフォルト値を付属書V(※注3)に記載すべきである。
 規則(EC) No 396/2005第6条第2項の規定に従って、残留物試験及びモニタリングデータと合わせて、馬鈴薯に関する現行のMRLを改正する申請書が提出された。馬鈴薯がクロルプロファムを使用した履歴のある施設に保管された場合、0.01mg/kgのデフォルトのMRLを超える汚染の可能性を考慮するよう要請された。申請者は、これらの保管施設の現行の清掃作業では、クロルプロファムの特性のため、残留物を完全に避けることはできないと主張した。提出されたモニタリングデータは未施用の馬鈴薯中にクロルプロファムの残留物の存在を確認している。
 欧州食品安全機関(EFSA)はその科学的意見書において、0.3mg/kg 又は0.4mg/kgのMRL案は、27の特定の欧州の消費者集団に関する消費者ばく露量評価に基づく消費者の安全性に関して許容可能であると結論した。EFSAは当該物質の毒性学的特性に関する直近の情報を考慮し、3-クロロアニリン(3-chloroaniline)の存在を検討した。3-クロロアニリンは馬鈴薯をオーブンで焼く条件で形成される。3-クロロアニリンを含有する全ての食品の摂取を介したクロルプロファムへの生涯ばく露量も、馬鈴薯の高い摂取によるクロルプロファム及びその主要な代謝物の3-クロロアニリンへの短期的ばく露量も、許容一日摂取量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)を超過しないことを示した。
 消費者へのリスクに関するEFSAの結論に照らして、及び合理的に達成可能な限り基準値を低く設定すべきであることを考慮して、優良試験所規範(GLP)から得られ、全ての検体の結果の97.5パーセンタイルに相当する0.4mg/kgのレベルで馬鈴薯に関するMRLを設定すべきである。更に、EFSAが現行の清掃作業は不適切であると結論したため、食品事業者に新たな清掃法を開発し導入するための十分な時間を与えることが適切である。
 この暫定的なMRLは、2021年12月31日までに、及びその後は毎年12月31日までに欧州委員会に提出されるモニタリングデータに基づきレビューされるものとする。これにより、改善された清掃法の実施が進むにつれて、欧州委員会が状況を定期的に再評価し、MRLを適宜漸減させることが可能になる。清掃作業の開発及び実施に関する報告書をモニタリングデータと合わせて2021年12月31日までに、その後は毎年それらを更新して欧州委員会に提出するものとする。
 世界貿易機関(WTO)を通して、連合の取引相手は新たなMRLに関して意見を求められ、それらの意見は考慮された。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2021/155を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II、III及びVを本規則付属書の規定に従って改正する。
(※注1) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書III B編:欧州指令86/362/EEC、86/363/EEC及び90/642/EEC付属書Iにおいて定義されていない農産物に関する暫定的なMRL
(※注2) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書III A編:欧州指令86/362/EEC、86/363/EEC及び90/642/EECに基づきMRLが設定されなかった有効成分に関する農産物の暫定的なMRL
(※注3) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書V:一律基準と異なるデフォルト値
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0155&qid=1614134917342&from=EN
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