食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05560010108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、飲料水中のPFASに対処するための措置を講じることを公表
資料日付 2021年2月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は2月22日、飲料水中のPFASに対処するための措置を講じることを公表した。概要は以下のとおり。
 EPAは、飲用水中のパーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)に対処することにより公衆衛生を保護するための2つの措置を公表した。これは米国中の飲料水供給に入り、地域社会に影響を与える可能性のある、これらの長期間残存する「永久に残る化学物質(forever chemicals)」に対処するというEPAの責任を強調するものである。
 2つの措置を共に講じることで、この大きな分類の化学物質によって引き起こされる潜在的なリスクをよりよく理解し、最終的に低減するためのEPAの取り組みが下支えされるであろう。(1)EPAは飲用水中のPFASに関する新規データを収集するために、第5回規制外汚染物質監視規則(Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule: UCMR5)を再提案している。(2)EPAは安全飲料水法(SDWA)に基づくパーフルオロオクタン酸(PFOA)及びパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の最終的な規制決定を再発行している。バイデン・ハリス政権の大統領命令及びその他の指令に従って徹底的な見直しを行った後、EPAはこれらの措置を再発行している。
 PFOA及びPFOSの最終的な規制決定により、EPAは、これら2種類のPFASについての第一種飲料水規則(NPDWR)を作成するプロセスの実行に向けて前進するであろう。当該規制決定は、EPAが追加のPFAS化学物質を更に評価するために検討中の方法の概要を示しており、また、EPAが利用可能な最良の科学によって裏付けられているPFASのグループを検討するための柔軟性を提供している。
 さらに、提案されたUCMR 5は、29種類のPFASが米国の飲料水システムで検出される頻度とそのレベルに関してEPAの理解を向上させるために非常に必要とされている新規データを提供するであろう。EPAは官報への公表後、提案されたUCMR5に関する意見公募を60日間行う。 EPAはまた、ステークホルダーのバーチャル会合を意見募集期間中に2回開催する。
・SDWAに基づく飲料水の汚染物質候補リスト4(CCL4)の最終的な規制決定に関する詳細情報は、以下のURLから入手可能。
https://www.epa.gov/ccl/regulatory-determination-4
・第5回規制外汚染物質監視規則(UCMR5)に関する詳細情報は、以下のURLから入手可能。
https://www.epa.gov/dwucmr/fifth-unregulated-contaminant-monitoring-rule
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL https://www.epa.gov/newsreleases/epa-takes-action-address-pfas-drinking-water
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。