食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05550190149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、プロピコナゾールに関する最大残留基準値(MRL)のレビューを受けた補強データの評価に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2021年2月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月5日、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第12条の規定に従ったプロピコナゾール(propiconazole)に関する最大残留基準値(MRL)のレビューを受けた補強データの評価に関する理由を付した意見書(2021年1月13日承認、12ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2021.6405)を公表した。概要は以下のとおり。
 2015年EFSAが規則(EC) No 396/2005第12条の規定に従って現行のMRLをレビューした際、いくつかの情報が利用できないと(データギャップ)特定し、データにより十分に裏付けられないが、消費者へのリスクが特定されない用途に関する暫定的なMRLを導出した。以下のデータギャップが留意された。
1. 茶中の残留物の規制のためのバリデーションがとれた分析法
2. 2
,4-ジクロロ安息香酸(2
,4‐dichlorobenzoic acid)に変換される代謝物の毒性学的特性に関する更なる調査
3. アーモンド(南部EU)、いちご(北部EU)等に関する欧州の農業生産工程管理(GAP)に関する明確化
4. リスク評価のための残留物の定義案に従った2
,4-ジクロロ安息香酸に変換される親化合物及び代謝物の分析を含む、かんきつ類、アーモンド等に関する認可を裏付ける追加試験
 データギャップ2に関連する注記を含み、暫定的なMRL案は、欧州委員会規則(EU) No 2016/452によりMRLの規則制定において施行された。データギャップ4に関して、追加の残留物試験を要請する注記はいくつかの食品(かんきつ類、りんご等)に関して実施され、一方では他の食品に関して、定量限界(LOQ)までMRLを引き下げる又はコーデックス委員会のMRLのレベルでEUのMRLを設定するリスク管理の決定が行われた。データギャップ1及び3は、リスク管理者がこれらの食品に関してMRLをLOQまで引き下げることを決定したため同規則において施行されなかった。
 暫定的なMRLを維持することに関心のある関係者は2018年3月30日までに補強データの要件に対応するよう要請された。
 2018年3月28日、Syngenta Crop Protection社は報告担当加盟国(RMS)のフィンランドの管理当局に、MRLのレビューの間に特定された補強データを評価するよう申請書を提出した。新たに提出された情報は、データギャップ2及び4に関連していた。
 RMSは評価書において新たな情報を評価し、評価書は欧州委員会に提出され、EFSAに送付された。EFSAにより追加情報の提出が要請されたが、2020年9月、RMSは申請者がそれを提出しないことを伝えた。EFSAは利用可能なデータの評価を再開した。
 2018年11月28日付で、認可基準が満たされていると見なされないとの理由で、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき、プロピコナゾールの認可を更新しないとする決定が行われた(プロピコナゾールは生殖毒性区分1Bとして分類され、地下水中の代謝物の存在が地下水への許容できない影響及びヒトの健康への有害影響を及ぼすことが排除できなかった)。
 認可を更新しないとする決定を受けて、プロピコナゾールを含有する植物保護製剤のEUの用途は2019年6月19日までに取り消されねばならなかった。加盟国レベルでの猶予期間は遅くとも2020年3月19日までに失効した。EUの認可に関する新たな状況を考慮して、MRLのレビューにおいて特定されたEUの用途に関連するデータギャップは当てはまらなくなった。
 この理由を付した意見書において、EFSAはRMSにより評価されたプロピコナゾールのいくつかの代謝物(CGA91305、SYN547889 及びNOA436613)を用いて実施された新たに提出された毒性学的試験を要約した。
 全体としてEFSAは、SYN547889、NOA436613、CGA118244、CGA118245、CGA91304、及びCGA91305に関するデータギャップがまだ存在するため、利用できる情報は、4-ジクロロ安息香酸に変換される代謝物の毒性学的プロファイルを特性評価するには不十分であると結論した。
 上記及び全食品に関してプロピコナゾールに関するMRLをLOQのレベルまで引き下げる植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会の最近の決定を考慮し、EFSAはプロピコナゾールに関して追加的に実施することはないと結論した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6405

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。