食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05550170305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、低リスクの有効成分Akanthomyces muscarius Ve6株(旧Lecanillium muscarium Ve6株)の認可の更新等を官報で公表 |
| 資料日付 | 2021年2月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月5日、低リスクの有効成分Akanthomyces muscarius Ve6株(旧Lecanillium muscarium Ve6株)の認可を更新し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2021/134を官報(PDF版5ページ)で公表した。 当該有効成分は当初Verticillium lecaniiと命名された菌類である。その後、科学的な理由でLecanicillium muscarium Ve6株に変更され、最近では現在の名称Akanthomyces muscarius Ve6株に変更された。 欧州委員会指令 2008/113/ECは、Lecanillium muscarium Ve6株を有効成分として理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載した。 当該付属書Iに収載された有効成分は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に基づき認可されたと見なされ、委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書A編に記載される。 Akanthomyces muscarius Ve6株(旧Lecanillium muscarium Ve6株)の認可は規則(EU) No 540/2011付属書A編に規定されるとおり、2021年4月30日に失効する。当該物質の認可の更新申請書が提出された。 EUの報告担当加盟国(RMS)は更新評価書草案を作成し、2018年1月に欧州食品安全機関(EFSA)及び欧州委員会に提出した。 有効成分Akanthomyces muscarius Ve6株を含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定される認可基準が満たされることが証明された。したがって、Akanthomyces muscarius Ve6株の認可を更新することが適切である。 有効成分Akanthomyces muscarius Ve6株の認可更新に関するリスク評価は、限られた件数の代表的用途に基づいているが、Akanthomyces muscarius Ve6株を含有する植物保護製剤が認可される可能性がある用途を制限しない。したがって、同有効成分を殺虫剤だけに使用する制限を維持しないことが適切である。 欧州委員会は更に、Akanthomyces muscarius Ve6株は規則(EC) No 1107/2009第22条の規定により低リスク物質であると考える。同物質は懸念物質ではなく、同規則(EC) No 1107/2009付属書II 5.1.3(訳注:低リスク物質の条件を規定)の条件を満たす。RMS及びEFSAによる評価並びに意図される用途を考慮して、Akanthomyces muscarius Ve6株はヒト、動物及び環境に関して低リスクであると考えられる微生物である。重要な懸念領域はなく、Akanthomyces muscariusがヒト及び動物の病原菌に関連することは知られていない。Akanthomyces muscarius Ve6株はヒトへの有害影響に繋がることなく10年以上にわたって植物保護製剤中に用いられてきており、意図される用途(高い技術(常設)の温室及び大型のトンネル状のハウス)に基づき、ヒト、標的外の生物及び環境に関する潜在的なばく露量は非常にわずかであると考えられる。これらの理由により、農薬施用者及び農場労働者に関する一般的な緩和措置をとるべきである。 したがって、低リスク物質としてAkanthomyces muscarius Ve6株の認可を更新することが適切である。規則(EC) No 1107/2009第13条第4項及び第20条第3項の規定に基づき、規則(EU) No 540/2011付属書を改正すべきである。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/134を採択する。 第1条 本付属書Iに規定される有効成分Akanthomyces muscarius Ve6株(旧Lecanicillium muscarium Ve6株)の認可を同付属書に規定する条件に従って更新する。 第2条 欧州委員会施行規則(EU) No540/2011付属書を本規則付属書IIの規定に従って改正する。 付属書II 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を以下のとおり改正する。 1. A編(指令91/414/EEC付属書Iに収載され、規則(EC) No 1107/2009の規定に基づき認可されたと見なされる有効成分)のLecanicillium muscarium (旧Verticilium lecanii) Ve6株に関する記載を削除する。 2. D編(低リスクの有効成分)にAkanthomyces muscarius Ve6株に関する記載を追加する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0134&from=EN |
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