食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05550150305
タイトル 欧州連合(EU)、基本物質たまねぎの鱗茎抽出物の認可を官報で公表
資料日付 2021年1月28日
分類1 -
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概要(記事)  欧州連合(EU)は1月28日、基本物質たまねぎの鱗茎抽出物(Allium cepa L. bulb extract)を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2021/81を官報(PDF版4ページ)で公表した。
 欧州委員会は2018年9月、ITAB(Institut de l’agriculture et de l’alimentation Biologique)から基本物質としてたまねぎの鱗茎抽出物の認可申請を受理した。
 欧州委員会は欧州食品安全機関(EFSA)に科学的支援を要請した。EFSAは2019年12月、欧州委員会に対してたまねぎの鱗茎抽出物に関する技術的報告書を提出した。欧州委員会は2020年5月、レビュー報告書及び本規則草案を植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会に提出した。
 申請者により提出された情報は、たまねぎの鱗茎抽出物が欧州議会及び理事会規則(EC) 178/2002第2条に定められている食品の基準を満たすことを示す。さらに、たまねぎの鱗茎抽出物は植物保護の目的に主に使用されないが、同抽出物から成る製品として植物保護において有効である可能性がある。
 申請書及び全ての関連書類を吟味し、たまねぎの鱗茎抽出物は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第23条に規定されている要件(特に欧州委員会のレビューレポートにおいて調査され詳述された用途に関連して)を概して満たすと考えられる。したがって、たまねぎの鱗茎抽出物を基本物質として認可することは適切である。
 規則(EC) No 1107/2009第6条及び第13条第2項の規定に従って、及び現行の科学的及び技術的な知識の観点から、認可のための特定の条件を付すことが必要である。
 このため、同規則(EC) No 1107/2009第13条第4項の規定に従って、同規則付属書を改正すべきである。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/81を採択する。
第1条 本規則付属書Iに規定する有効成分たまねぎの鱗茎抽出物を付属書に定める条件に従って基本物質として認可する。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を本規則付属書IIの規定に従って改正する。
付属書II
欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書C編(訳注:基本物質)にたまねぎの鱗茎抽出物を追加する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0081&from=EN

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