食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05550030492
タイトル 台湾衛生福利部、食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準第6条及び第5条附表3の改正について公表
資料日付 2021年2月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は2月4日、食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準第6条及び第5条附表3の改正について公表した。概要は以下のとおり。
 今回改正するのは、乳児用調製食品、後期乳児用調製補助食品、及び特別医療目的用食品/幼児用調製食品に対するグリシジル脂肪酸エステル(Glycidyl fatty acid esters、以下GEs)の許容上限で、本基準の施行日は2021年7月1日とする(衛生福利部令、衛授食字第1091304812号、2021年2月4日付)。
 GEs汚染物質は、主に高温で油を精製することによって生成される。GEsは消化管で分解された後、ヒトの健康を害する可能性のあるグリシドール(Glycidol)を生成する。台湾は2018年からこの物質の管理に当たり評価を実施している。
 乳児用食品に添加される植物油にもGEsが含まれている可能性があるため、乳幼児は高感度リスク群であることを考慮し、衛生福利部は関連する国際的な科学研究情報、分析データ、及び地域の摂食リスク評価結果を収集した後に、乳幼児用食品を優先し、GEsの許容上限が提案された。
 許容上限案(第5条附表3)
8. グリシジル脂肪酸エステル
 グリシジル脂肪酸エステルの許容上限(グリシドールとして)
8.1 乳幼児食品
8.1.1. 乳児用調製食品、後期乳児用調製補助食品、及び特別医療目的用食品乳/幼児用調製食品
 粉末タイプ50μg/kg
 液体タイプ6.0μg/kg
 改正対照表、本件公告、全体説明は以下のURLからダウンロード可能。
Https://www.mohw.gov.tw/dl-66665-47c3f2de-f10d-4646-901b-605210fe689b.html
https://www.mohw.gov.tw/dl-66664-867030cb-5096-444e-8dbe-de0189ca9eef.html
https://www.mohw.gov.tw/dl-66666-f2b475f2-b6f7-4abf-bd35-e13b463cf3b1.html
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL https://www.mohw.gov.tw/cp-16-57963-1.html
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。