食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05540550305
タイトル 欧州連合(EU)、遺伝子組換えダイズSYHT0H2を含有する、それから構成される、又は、それから製造される製品の市場投入を認可する欧州委員会施行決定(EU) 2021/64を官報にて公表
資料日付 2021年1月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月26日、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1829/2003に従い、遺伝子組換えダイズSYHT0H2を含有する、それから構成される、又は、それから製造される製品の市場投入を認可する欧州委員会施行決定(EU) 2021/64を官報にて公表した。概要は以下のとおり。
 2012年8月、Syngenta Crop Protection AGは、系列会社Syngenta Crop Protection NV/SA経由にて、ドイツ国内の管轄当局に申請を提出した。当該申請は、遺伝子組換えダイズSYHT0H2を含有する、それから構成される、又は、それから製造される食品、食品成分、及び、飼料の市場投入を対象とする。当該申請は、栽培は除外として、遺伝子組換えダイズSYHT0H2を含有する、又は、それから構成される食品及び飼料以外の製品の市場投入も対象とする。
 2020年1月、欧州食品安全機関(EFSA)は、遺伝子組換えダイズSYHT0H2は、申請書記載のとおり、ヒトの健康、動物衛生、環境への潜在的な影響に関し、非遺伝子組換えコンパレータ及び試験に用いた非遺伝子組換えダイズ参照栽培品種と同様に安全であり、栄養学的に同等であると結論した。
 さらに、EFSAは、申請者提出の環境影響の監視計画は、包括的な監視計画から構成され、当該製品群の用途に則していると結論した。
 EFSAの結論を考慮し、遺伝子組換えダイズSYHT0H2を含有する、それらから構成される、又は、それらから製造される製品の市場投入は、当該申請書記載の用途を対象として認可される。
 本決定の対象となる製品に関しては、規則(EC) No 1829/2003及び規則(EC) 1830/2003に規定される要件以外の特定の表示要件は不要と判断される。しかしながら、当該製品群の使用が本決定によって付与される認可の対象内であることを確保するため、食品類を除き、遺伝子組換えダイズSYHT0H2を含有する、又は、それから構成される製品群の表示には栽培用ではない旨が明示されなければならない。
 以上の経過を踏まえ、本規則を採択する。
(以下、抜粋)
 第1条 遺伝子組換え生物及び一意識別子
Genetically modified soybean (Glycine max (L.) Merr.) SYHT0H2
 第2条 認可
以下の製品は、本決定に定める条件に従い、認可される。
(a) 遺伝子組換えダイズSYHT0H2を含有する、それから構成される、又は、それらから製造される食品及び食品成分
(b) 遺伝子組換えダイズSYHT0H2を含有する、それから構成される、又は、それらから製造される飼料
(c) 栽培を除外とし、(a)項及び(b)項にて規定される用途以外を用途とする、遺伝子組換えダイズSYHT0H2を含有する、又は、それから構成される製品
 第3条 表示
1. 規則(EC) No 1829/2003第13条(1)及び第25条(2)、及び、規則(EC) No 1830/2003第4条(6)に規定される表示要件の適用により、「当該生物名」を「ダイズ」とする。
2. 第2条(a)項にて言及される製品を除外し、遺伝子組換えダイズSYHT0Hを含有する、又は、それから構成される製品の表示及び付属文書に、「栽培禁止」の文言を記載するものとする。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.026.01.0031.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A026%3ATOC

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