食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05540490305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)は、新食品としてBrassica rapa L.及びBrassica napus L.に由来する部分脱脂ナタネ種子粉末の市場投入を認可し、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2021/120を官報にて公表 |
| 資料日付 | 2021年2月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月3日、欧州議会及び理事会規則(EU) 2015/2283に基づき、新食品としてBrassica rapa L.及びBrassica napus L.に由来する部分脱脂ナタネ種子粉末の市場投入を認可し、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2021/120を官報にて公表した。概要は以下のとおり。 2018年3月、Avena Nordic Grain Oy社(申請者)は、Brassica rapa L.及びBrassica napus L. low cultivars (00)に由来する部分脱脂ナタネ種子粉末を新食品としてEU市場に上市する申請を提出した。申請者は、Brassica rapa L.及びBrassica napus L.由来の部分脱脂ナタネ種子粉末を、シリアルバー、ブレッド、肉代替品等の食品カテゴリーにおいて使用することを要請している。 申請者は、又、Brassica rapa L.及びBrassica napus L.由来の部分脱脂ナタネ種子粉末のタンパク質画分は、欧州食品安全機関(EFSA)が感作リスクを排除できない、かつ、マスタードアレルギーを有する集団にアレルギー反応を誘発する可能性があると結論した、新食品として認可されているナタネのタンパク質画分と類似しているため、Brassica rapa L.及びBrassica napus L.由来の部分脱脂ナタネ種子粉末含有食品の表示は、マスタードアレルギーを有する集団が当該食品の摂取を回避できるよう提示すると提案した。また、申請の証拠立てとして提出された、健康な集団における当該新食品の安全性及び許容性を評価するために実施されたヒトを対象とする臨床試験研究に対し、独自データとしての保護を要請した。 当委員会は2019年6月、欧州食品安全機関(EFSA)に、新食品としてのBrassica rapa L.及びBrassica napus L.由来の部分脱脂ナタネ種子粉末の評価を要請し、2020年6月、EFSAは「新食品としてのBrassica rapa L.及びBrassica napus L.由来の部分脱脂ナタネ種子粉末の安全性」に関する科学的意見書を採択し、Brassica rapa L.及びBrassica napus L.由来の部分脱脂ナタネ種子粉末は提案された使用条件の下、安全であると結論した。しかしながら、Brassica rapa L.及びBrassica napus L.由来の部分脱脂ナタネ種子粉末は、マスタードアレルギーを有する集団にアレルギー反応を誘発する可能性があるとも結論した。したがって、Brassica rapa L.及びBrassica napus L.由来の部分脱脂ナタネ種子粉末を確立する十分な根拠が提示された。 当該科学的意見書にてEFSAは、申請者が独自であると主張するデータ(ヒトを対象とする臨床試験研究)が提出されなくとも、提案された使用条件におけるBrassica rapa L.及びBrassica napus L.由来の部分脱脂ナタネ種子粉末の安全性に関する結論に到達可能であったと考察している。 したがって、申請書に含まれる独自データの保護は承認されない。 以上の経過を踏まえ、本規則を採択する。 第1条 1. 本規則付属書に指定されるとおり、Partially defatted rapeseed powder from Brassica rapa L. and Brassica napus L.は規則(EU) 2017/2470にて確立された認可新食品連合リストに収載される。 2. 第1項にて言及される連合リストへの収載には、本規則付属書にて規定される使用条件及び表示要件が含まれるものとする。 (第2条、第3条、第4条は省略) 付属書(抜粋) 施行規則(EU) 2017/2470の付属書は以下のように改正される。 (1) 表1(認可新食品一覧)に以下の収載項目「Partially defatted rapeseed powder from Brassica rapa L. and Brassica napus L.」を挿入する。 使用条件(食品カテゴリー): シリアルバー、朝食用シリアル、押し出し成形朝食用シリアル製品、スナック、ブレッド、ブラウンブレッド、マルチグレインブレッド、肉代替品、ミートボール 表示要件: 当該新食品含有食料品における表示上の呼称を「Partially defatted Rapeseed powder」と定める。「Partially defatted Rapeseed powder” from Brassica rapa L. and Brassica napus L.」含有食料品上の表示には、本成分はマスタード及びマスタード由来製品にアレルギーを有する消費者にアレルギー反応を誘発する可能性がある旨を明記する。当該表示は、成分リストに近接して表示されるものとする。 (2) 表2(規格一覧)に以下の収載項目「Partially defatted rapeseed powder from Brassica rapa L. and Brassica napus L.」を挿入する。 定義: 本粉末は、非遺伝子組換えBrassica rapa L.及びBrassica napus L. double low (00)栽培品種の部分脱脂された種子から、グルコシノレート及びフィチン酸塩を低減するための一連の加工工程を経て、生産される。 起源: Brassica rapa L. 及びBrassica napus L.の種子 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.037.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A037%3ATOC |
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