食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05540150305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、二酸炭素を基本物質として認可しないとする欧州委員会施行規則(EU) 2021/80を官報で公表 |
| 資料日付 | 2021年1月28日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月28日、二酸炭素を基本物質として認可しないとする欧州委員会施行規則(EU) 2021/80を官報(PDF版2ページ)で公表した。 欧州委員会は2018年2月、Dr Knoell Consult社から基本物質として食品グレードの二酸化炭素(E290)の認可申請を受理した。申請は、昆虫及びダニ類に対するポストハーベストのくん蒸剤としての用途に関していた。 二酸化炭素は2009年9月以降、植物保護製剤において使用する有効成分として既に認可されており、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書A編に収載されている。 二酸化炭素は現在いくつかのEU加盟国において植物保護製剤として認可され、上市されている。基本物質としての認可申請書における当該物質の特性の規格は、認可済みの当該有効成分と同一である。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第23条第1項第3サブパラグラフは、食品は基本物質として見なされると規定するが、同条同項(d)は、物質は他の基準がある中で、植物保護製剤として上市されていない場合に限り基本物質として認可されるという理由で、食品グレードの二酸化炭素の認可を除外する。これが現在の食品グレードの二酸化炭素の場合である。 本規則は、有効成分としての二酸化炭素の現行の認可が失効し、二酸化炭素を含有する植物保護製剤に関する全ての認可が取り下げられるか失効した時点で、規則(EC) 1107/2009第23条第3項の規定に従って基本物質としての二酸化炭素の認可の新たな申請を提出することに対して影響を及ぼさない。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/80を採択する。 第1条 物質二酸化炭素(E 290)を基本物質として認可しないものとする。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0080&from=EN |
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