食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05520580305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、全豚種(離乳後)、肉用鶏、採卵用に育成される鶏、全ての肉用マイナー種の鳥及び採卵用に育成される全てのマイナー種の鳥に使用する飼料添加物としてのクエン酸、ソルビン酸、チモール及びバニリンの調製品の認可更新等を官報で公表 |
| 資料日付 | 2020年12月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は12月17日、全豚種(離乳後)、肉用鶏、採卵用に育成される鶏、全ての肉用マイナー種の鳥及び採卵用に育成される全てのマイナー種の鳥に使用する飼料添加物としてのクエン酸、ソルビン酸、チモール及びバニリンの調製品の認可を更新し、欧州委員会規則(EU) No 1117/2010及び欧州委員会施行規則(EU) No 849/2012を廃止する欧州委員会施行規則(EU) 2020/2119を官報(PDF版4ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその認可を承認及び更新するための根拠及び手続きを規定している。 クエン酸、ソルビン酸、チモール及びバニリンの調製品は、欧州委員会規則(EU) No 1117/2010により離乳後の子豚に使用する飼料添加物として、また欧州委員会施行規則(EU) No 849/2012により肉用鶏、採卵用に育成される鶏、全ての肉用マイナー種の鳥及び採卵用に育成される全てのマイナー種の鳥、並びにSus scrofa domesticus以外の離乳後のイノシシ科の動物に使用する飼料添加物として10年間認可されている。 規則(EC) No 1831/2003第14条第1項の規定に従って、全豚種(離乳後)、肉用鶏、採卵用に育成される鶏、全ての肉用マイナー種の鳥及び採卵用に育成される全てのマイナー種の鳥に使用する飼料添加物としてのクエン酸、ソルビン酸、チモール及びバニリンの調製品を添加物カテゴリー「畜産添加物」に分類し、その認可の更新を求める申請書が提出された。 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年3月の意見書において、提案された使用条件下で当該調製品は動物の衛生、消費者の安全又は環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該添加物は皮膚及び眼の刺激物の可能性があり、皮膚及び呼吸器の感作性があると考えられると結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者に関して有害影響を防止するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。 当該調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、当該添加物の認可を更新すべきである。 この認可更新の結果、欧州委員会規則(EU) No 1117/2010及び欧州委員会施行規則(EU) No 849/2012を廃止すべきである。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) No 2020/2119を採択する。 第1条 本付属書に規定する調製品は添加物カテゴリー「畜産添加物」及び機能グループ「その他の畜産添加物」に属しており、本付属書に規定する条件に従ってその認可を更新する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2119&from=EN |
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