食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05520570305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としてのモンモリロナイト・イライトの調製品に関する欧州委員会施行規則(EU) 2016/1964の改正を官報で公表
資料日付 2020年12月17日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月17日、全動物種に使用する飼料添加物としてのモンモリロナイト・イライトの調製品に関する欧州委員会施行規則(EU) 2016/1964を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/2120を官報(PDF版6ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、並びにその認可の承認又は改正の根拠及び手続きを規定している。
 飼料添加物としてのモンモリロナイト・イライトの調製品の使用は、欧州委員会施行規則(EU) 2016/1964により全動物種に対して認可された。
 欧州委員会は規則(EC) No 1831/2003第13条第1項の規定に従って、欧州食品安全機関(EFSA)に対して、飼料添加物としてのモンモリロナイト・イライトの調製品の認可がその認可条件の変更を考慮してもまだ規則(EC) No 1831/2003第5条に規定されている条件を満たすかに関する意見書を提出するよう要請した。この変更は補完飼料中の固結防止剤としての添加物の使用に関する現行の認可に関連するものである。
 EFSAは2014年10月、2015年9月及び2020年3月の意見書において、モンモリロナイト・イライトの調製品の認可条件に対する提案された変更が、当該添加物は動物の衛生、消費者の安全又は環境に対して有害影響を及ぼさないという以前の結論を変えるものではないと結論付けた。EFSAはまた、当該添加物の通常の取扱い中に発生する粉じんが、使用者の呼吸気管の全体を、安全なばく露レベルが特定されていない有害物質(結晶シリカ)にばく露させる可能性があり、皮膚及び眼への影響に関するデータがないため、皮膚及び眼への刺激性及び皮膚の感作性を有する可能性があると考慮すべきと結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者に関して有害影響を防止するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAはまた、当該添加物は固結防止剤として有効であると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 認可への提案された変更の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、欧州委員会施行規則(EU) 2016/1964を改正すべきである。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/2120を採択する。
第1条 欧州委員会施行規則(EU) 2016/1964付属書を本規則付属書の規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2120&from=EN
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