食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05520420305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の食料品に含有されるピロリジジンアルカロイド基準値に関し、食料品中に含有される特定の汚染物質の基準値を設定する欧州委員会規則(EC) No 1881/2006を改正する、欧州委員会規則(EU) 2020/2040を官報にて公表
資料日付 2020年12月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は、12月14日、特定の食料品に含有されるピロリジジンアルカロイド基準値に関し、食料品中に含有される特定の汚染物質の基準値を設定する欧州委員会規則(EC) No 1881/2006を改正する、欧州委員会規則(EU) 2020/2040を官報にて公表した。概要は以下のとおり。
 2011年11月、欧州食品安全機関(EFSA)のフードチェーンにおける汚染物質に関するパネル(Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM Panel))は、食品及び飼料に含有されるピロリジジンアルカロイドと関連する公衆衛生に対するリスクについて科学的意見書を公表した。CONTAMパネルは、1
,2-不飽和ピロリジジンアルカロイドは、ヒトにおいて遺伝毒性発がん物質として作用する可能性があり、蜂蜜消費量が多い幼児及び小児に対し、潜在的な健康上の懸念があると結論した。蜂蜜に加え、ピロリジジンアルカロイドへの食事性ばく露となり得る他のばく露源が存在するが、データ不足から、定量化が不可能であった。CONTAMパネルは、存在量データは入手不可能であったが、花粉、茶、ハーブ煎じ液、ハーブ系サプリメント由来のピロリジジンアルカロイドへのばく露は、消費者に急性影響及び慢性影響のリスクをもたらす可能性があるという結論に達した。
 2013年4月、EFSAは、欧州の様々な地域に対して、牛乳及び乳製品、卵、肉及び肉製品を含む動物由来食品、(ハーブ)茶及び食品サプリメントを含む植物由来食品に含有されるピロリジジンアルカロイドの濃度を調査する提案を公表し、調査結果は2015年8月に公開された。
 2016年8月、EFSAは、新たな存在量データを考慮に入れ、欧州集団におけるピロリジジンアルカロイドへの食事性ばく露の評価に関する科学的報告書を公表し、茶とハーブ煎じ液がヒトにおけるピロリジジンアルカロイドへのばく露の主原因であり、花粉を主成分とするサプリメントも食事性ばく露に大きく寄与すると結論した。蜂蜜の消費と関連するピロリジジンアルカロイドへのばく露は、比較的低いとした。また、ハーブ系食品サプリメントはばく露に大きく寄与する可能性があるが、十分な発生データが不足していると結論付けた。
 2017年7月、EFSAは、蜂蜜、茶、ハーブ煎じ液、食品サプリメントに含有されるピロリジジンアルカロイドに関連するヒトの健康へのリスクに関する声明を公表した。CONTAMパネルは、ピロリジジンアルカロイドの発がんリスクを評価するため、1日あたり237μg/kg体重の新たなリファレンスポイントを確立し、ピロリジジンアルカロイドへのばく露と関連するヒトの健康に対する潜在的懸念が存在すると結論した。殊に、茶とハーブ煎じ液を高頻度及び高濃度で消費する一般集団、中でも、当該集団の若年層に対する潜在的懸念が存在するとした。
 上記食品群に含有されるピロリジジンアルカロイドは、優良農業慣行及び優良収穫慣行の適用により最低限に抑制する、或いは、予防することが可能である。基準値の設定により、全生産地域において優良農業慣行及び優良収穫慣行が適用され、ヒトの健康保護が高度に確保される。したがって、相当量のピロリジジンアルカロイドを含有し、それ故、ヒトへのばく露に大きく寄与する食料品、或いは、集団の脆弱層へのばく露に関連する食料品において、基準値を設定することは適切である。
 特定の生産地域では、優良農業慣行及び優良収穫慣行が導入されて間もないか、或いは、実施前であるため、全生産地域における当該慣行の導入を可能とするために、合理的な期間を設けることが適切である。本規則に規定される新たな要件に準拠する食料品を生産する食品事業者に十分な原材料を確実に供給するためには、優良農業慣行及び優良収穫慣行の完全実施には成長期を2期経る必要がある。
 本規則の対象となる食料品の貯蔵寿命は最大3年と長期である点を考慮し、本規則の適用日以前に合法的に市場投入された食料品が相応な期間市場に留まれるよう、相応な移行期間を設けることが適切である。適用以前に製造された製品の最終消費者への販売を可能とするため、18か月の移行期間を適切と見なす。
 以上の経過を踏まえ、本規則を採択する。
 第1条
規則(EC) No 1881/2006の付属書は、本規則の付属書に従い改正される。
 第2条
当該附属書に収載されている、2022年7月1日以前に合法的に市場投入された食料品は、2023年12月31日まで市場に留まることが許可される。
(第3条は省略)
 付属書(抜粋)
規則(EC) No 1881/2006の付属書第8節(Inherent plant toxins)に、ピロリジジンアルカロイド基準値に関する収載項目を第8節第4項として追加する(食品分類に応じて、1.0から1000μg/kg)。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.420.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A420%3ATOC

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