食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05520190391 |
| タイトル | 英国健康安全局(HSE)、EU(欧州連合)離脱に伴いグレート・ブリテン(GB)独自の殺生物剤規制が導入されると公表 |
| 資料日付 | 2020年12月31日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国健康安全局(HSE)は12月31日、EU(欧州連合)離脱に伴いグレート・ブリテン(GB)独自の殺生物剤規制が導入されると公表した。概要は以下のとおり。 英国のEU離脱に関する移行期間が終了したことを受け、GBは、EUの殺生物剤に関する規制の枠組み(EU Biocide Products Regulation:EU BPR)から外れる。 EU BPRはGBの法律に踏襲され、GBにおける実施を可能とするための変更が行われた。 これにより、EU BPRの大半の要素は、独立したGB BPR体制下に引き継がれる。GB BPRは2020年12月31日午後11時に発効した。 本情報提供は、EU BPRとGB BPRの主な相違点に重点を置いているが、変更されない内容にも言及している。以下、抜粋。 1.両者の類似点 ・有効成分の許認可及び製品認可に関して 現行の有効成分の承認及び英国産製品の承認(本来の用途に関する認可及び研究開発に関する許可を含む)は、GBにおいて有効である。事業者は、事業拠点が英国にあることを保証する必要があり、これまでは欧州化学品庁(ECHA)に提出していた必要情報を、所定の日程に沿ってHSEに提出しなくてはならない場合がある。 ・有効成分に関して 2020年12月31日時点でEUによる評価見直しプログラム(Review Program:RP)の対象であった有効成分は、GBによるRPに含められる予定である。GB RPの下で評価が行われる有効成分に関しては、事業者は所定の日程に沿って申請書一式をHSEに提出する必要がある。 2.両者の相違点 GBは全て独自の決定を行い、EUの決定過程又はEU加盟国、欧州経済領域(EEA)及びスイスとの間で共有される作業には、今後参加しない。GBは、今後、EUのシステムへのアクセス件を持たず、EUの枠組みにおいて提出された以前の情報を得ることはできない。ただし、公表済みの情報や、EU加盟国、EEA及びスイスと同様の方法で共有される情報を除く。 GBは、EU、EAA及びスイスとは異なる決定を行う権利を有し、現行の有効成分に関して独自のRPを策定する予定である。GBはEUによるRPには参加しないが、EU、EEA及びスイスなど他の規制当局が行う評価を考慮する場合がある。考慮することが適切であると判断される場合は、これらの規制当局がGBと同じ基準に基づいて評価を行っていることを実証する必要が生じると考えられる。 GBにおける有効成分の承認を得るためには、GB独自の申請書を提出する必要がある。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国健康安全局(HSE) |
| 情報源(報道) | 英国健康安全局(HSE) |
| URL | https://www.hse.gov.uk/biocides/brexit.htm |
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