食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05520130149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分マンゼブの農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2020年12月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月16日、有効成分マンゼブ(mancozeb)の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2020年6月12日承認、28ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.5755)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2018/1659で改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出される有効成分の認可の更新に関する手続きを定めている。これらの有効成分のリストは施行規則(EU) 686/2012において設定されている。マンゼブは施行規則(EU) No 2012/686に記載されている有効成分の一つである。
 規則(EU) No 844/2012第1条の規定に従って、欧州連合(EU)の報告担当加盟国(RMS)の英国はEUマンゼブタスクフォース(EU MTF)等から有効成分マンゼブの認可更新の申請書を受理した。
 RMSによる更新評価報告書の提出に続き、RMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。
 小麦(冬/春)、ぶどうの木、馬鈴薯、及び常設、非常設の温室で栽培されるトマトに対する殺菌剤としての代表的な用途に従ったマンゼブの使用は標的の真菌性の病害に対して十分な殺菌剤剤としての効果がある。
 哺乳類毒性の評価において、2つのin vitro試験において矛盾する結果が得られたため、マンゼブの光毒性の可能性が確定できなかった。更に、トマトへの使用に関する第三者及び居住者の非食品由来ばく露が確定できなかった。更に、3つの重要な懸念領域が特定された。生殖毒性区分1B(訳注:ヒトへの生殖毒性が推定される)としての分類、ヒトに対する内分泌かく乱基準の適合、及び参照値を超過する推定非摂食由来ばく露量(馬鈴薯、穀類、ぶどうの木及びトマト)である。
 消費者の摂食リスク評価は、家畜の飼料中の残留濃度計算及びばく露評価に影響を与える植物中のモニタリング及びリスク評価のための残留物の定義に従った全ての代表的な用途に関する残留物のデータセットを完成させる際にデータギャップが特定されたため最終化できない。1
,3-ジクロロヒダントイン(1
,3-dichloro hydantoin)を含有する飲用水の摂取を通じたヒトの健康又は動物衛生へのリスクに関して適切な対応がなされていないためデータギャップが特定され、消費者リスク評価が確定しない。
 環境中の分解及び動態に関する入手できるデータは、要件である代表的な用途に関するEUレベルでの環境ばく露評価を実施するのに十分である。マンゼブ及びその土壌変換生成物(エチレンビスイソチオシアン酸硫化物(EBIS)、エチレンチオ尿素(ETU)、エチレンチオ(EU)、及びM11によるパラメトリックな0.1μg/Lの飲用水の基準値を上回る地下水ばく露の可能性は代表的な用途に関して低いと評価された。
 生態毒性の領域では、4つの懸念領域が特定された。先ず、非標的生物に対する内分泌かく乱に関する基準に適合すると考えられる。更に鳥類、ほ乳類、非標的の節足動物及び土壌微生物への高いリスクが全ての代表的な用途に関して結論された。しかしながら、使用が高技術の(常設の)温室に限定されるならばトマトへの代表的な用途に関してリスクは低いことに留意すべきである。リスク緩和措置が取られるならばリスクは低い馬鈴薯への用途を除き、全ての代表的な用途(高技術の(常設の)温室におけるトマトへの使用を含む)に関して水生生物に対するリスクが高いことが示された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5755
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