食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05520090305
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分マンゼブの認可を更新しないとすること、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書の改正を官報で公表
資料日付 2020年12月15日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月15日、植物保護製剤の上市に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従って、有効成分マンゼブ(mancozeb)の認可を更新しないとすること、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/2087の採択を官報(PDF3ページ)で公表した。
 欧州委員会指令2005/72/ECは、マンゼブを有効成分として欧州理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載した。指令91/414/EEC付属書Iに収載された有効成分は、規則(EC) No 1107/2009の規定に基づき認可されたと見なされ、規則(EU) 540/2011付属書A編にリスト化される。
 マンゼブの認可は規則(EU) 540/2011付属書A編に規定されているとおり、2021年1月31日に失効する。マンゼブの認可更新の申請書が提出された。
 欧州食品安全機関(EFSA)はいくつかの懸念を特定した。特にEFSAはマンゼブを生殖毒性区分1B(訳注:ヒトへの生殖毒性が推定される)に分類し、内分泌かく乱特性を特定する新たな基準がヒトに関して満たされ、標的外の生物に関しても満たされることが大いに考えられると結論付けた。EFSAは更に、推定非摂食由来ばく露量がトマト、馬鈴薯、穀類及びぶどうの木における代表的な用途に関して参照値を上回ると結論付けた。したがって、検討された代表的な用途では、マンゼブへの非摂食由来ばく露量も規則(EC) No 1107/2009付属書II 3.6.4(訳注:生殖毒性に関する規定)及び3.6.5(訳注:内分泌かく乱に関する規定)の目的に関して無視できるほど小さいとは考えられない。特定された懸念を考慮すると、規則(EC) No 1107/2009第4条第7項に規定される例外事項は適用できない。
 申請者により意見は提出されたが、マンゼブに関する懸念は排除できない。
 この結果、少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明されなかった。このため、マンゼブの認可を更新しないことが適切である。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/2087を採択する。
第1条 有効成分マンゼブの認可を更新しないものとする。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書A編のマンゼブの列を削除する。
第3条 EU加盟国は2021年7月4日までに、有効成分としてのマンゼブを含有する植物保護製剤の認可を取り消すものとする。
第4条 EU加盟国により認められたいずれの猶予期間も、2022年1月4日までに失効するものとする。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2087&from=EN
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