食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05510440305
タイトル 欧州連合(EU)、採卵鶏及びその他の採卵用鳥類に使用する飼料添加物としてのKomagataella phaffii CGMCC12056株により生産される6-フィターゼの調製品の認可を官報で公表
資料日付 2020年12月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月1日、採卵鶏及びその他の採卵用鳥類に使用する飼料添加物としてのKomagataella phaffii CGMCC12056株により生産される6-フィターゼの調製品の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1799を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は、動物栄養において使用する添加物の認可及びその根拠並びに手続きを規定している。
 同規則第7条の規定に従って、6-フィターゼの調製品の認可申請書が提出された。申請は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの「消化促進剤」に分類される、採卵鶏及びその他の採卵用鳥類に使用する飼料添加物としてのKomagataella phaffii CGMCC 12056株により生産される6-フィターゼの調製品の認可に関する。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年5月の意見書において、K. phaffii CGMCC 12056株により生産される6-フィターゼの調製品は提案された使用条件下で、採卵鶏及びその他の採卵用鳥類の衛生、消費者の安全性又は環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該添加物は潜在的な呼吸器感作物質と考えられるべきであると結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者に関して有害影響を防止するために、適切な防護措置を講じるべきであると考える。EFSAは、当該添加物は採卵鶏及びその他の採卵用鳥類における食餌の消化性を改善する畜産添加物として有効であると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則付属書の規定に従って当該調製品の使用を認可すべきである。
以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1799を採択する。
第1条 本付属書に規定される調製品は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの「消化促進剤」に属しており、本付属書に規定される条件に従って動物栄養における添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1799&from=EN
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