食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05510290305
タイトル 欧州連合(EU)、第三国由来伝統食品に関する管理及び科学要件を規定する欧州委員会施行規則(EU) 2017/2468を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1824を官報にて公表
資料日付 2020年12月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月3日、新食品に関する欧州議会及び理事会規則(EU)2015/2283に従い、第三国由来伝統食品に関する管理及び科学要件を規定する欧州委員会施行規則(EU) 2017/2468を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1824を官報にて公表した。概要は以下のとおり。
 規則(EU) 2015/2283は、連合域内における、新食品の市場投入及びその利用に関する規則を規定する。
 委員会施行規則(EU) 2017/2468は、第三国由来伝統食品に関する管理要件及び科学的要件を規定する。
 欧州議会及び理事会規則(EU) 2019/1381は、欧州議会及び理事会規則(EC)No 178/2002及び規則(EU)2015/2283を改正する。これらの改正は、伝統食品分野を含め、欧州食品安全機関(EFSA)が科学的リスク評価を表明する、フードチェーンの全領域にわたるEUリスク評価の透明性及び持続可能性を強化することを目的とする。
 伝統食品の市場投入に関しては、規則(EC)No 178/2002の改正により、潜在的な申請者或いは通知者の要求に応じたEFSAのスタッフによる全般的な提出前の提言、及び、申請或いは通知を証拠立てるために事業者により委託された又は実施された研究を通知する義務、及び、当該義務の不遵守の結果を通知する義務等の問題等に関する新たな規定が導入された。また、改正により、リスク評価プロセスの早期の段階において、機密情報を除き、申請を証拠立てる全ての科学的データ、研究及びその他の情報をEFSAが一般公開し、その後、第三者との協議に進むことに関する規定が導入された。改正はまた、機密保持要求の提出に対する特定の手続き要件、及び、欧州委員会がEFSAに意見を要請した際の、申請者提出の情報に関連した、EFSAによる当該要求の評価に関する特定の手続き要件を規定している。
 また、規則(EU) 2019/1381は規則(EU)2015/2283を改正し、正当な根拠のある安全上の異議を提出する際は、EFSAは当該通知を一般公開することを定める規定、並びに、規則(EC) No. 178/2002の適用との整合性を確保する規定、機密情報に関する分野の特異性を考慮に入れる規定が導入された。
 当該改正全ての対象範囲と適用を考慮すると、施行規則(EU) 2017/2468は、規則(EU) 2015/2283にて言及される通知及び申請の内容・起草・提示に関する変更、通知及び申請の有効性を検証する準備措置に関する変更、EFSAの科学的意見書に含まれるべき情報に関する変更に対応するべく調整されなければならない。殊に、施行規則(EU) 2017/2468は、標準データフォーマットに言及し、規則(EC) No. 178/2002に規定される通知要件の遵守を明示する情報が、申請書により提供されることを要請しなければならない。さらに、通知要件の遵守に対する評価が、申請の有効性に関する検証の一部を構成することも明確にしなければならない。
 さらに、EFSAが規則(EC) No 178/2002に従って研究のデータベースを管理する責任を有する事実を考慮に入れ、通知及び申請の有効性を検証する一環として、通知及び申請が当該規則に規定される関連要件を満たすことを確認するために、欧州委員会がEFSAに助言を求めることも可能にすべきである。
 規則(EC) No 178/2002に従ってリスク評価中に公開協議が行われる場合、EFSAの科学的意見書には、EFSAが対象となる透明性に関する要件に則して、当該協議の結果も含まれなければならない。
 本規則は、規則(EU) 2019/1381の適用日である2021年3月27日から、当該日の時点にて提出された通知及び申請に適用される。
 以上の経過を踏まえ、本規則を採択する
 第一条(抜粋)
施行規則(EU) 2017/2468を以下のように改正する。
第3条(通知の構造、内容、及び、提示)、第4条(申請の構造、内容、及び、提示)、第5条(通知及び申請において提出されるべき管理データ)、第7条(通知の有効性の検証)、第8条(申請の有効性の検証)、第10条(EFSAの科学的意見書に含まれるべき情報)、付属書I(第三国由来伝統食品の通知に付されるテンプレートカバーレター)及びII(第三国由来伝統食品の申請に付されるテンプレートカバーレター)を改正し、付属書III(機密情報の正当化)を削除する。
(第2条は省略)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0051.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC
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