食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05510110149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、ウリ科植物中のフルトリアホールに関する補強データの評価及びインポートトレランスの設定に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2020年12月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月7日、ウリ科植物中のフルトリアホール(flutriafol)に関する補強データの評価及びインポートトレランスの設定に関する理由を付した意見書(2020年11月10日承認、40ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6315)を公表した。概要は以下のとおり。
 申請者であるCheminova社は、欧州議会及び理事会規則(EC) No.396/2005第12条に基づく最大残留基準値(MRL)のレビューの枠組みにおいて特定された有効成分フルトリアホールに関する補強データを評価するよう英国の管理当局に申請書を提出した。
 申請者は、MRLレビューで特定されたデータギャップに対応するため、調整された農業生産工程管理(GAP)に代表されるコメの残留物試験、山羊における代謝試験及び動物由来の組織における保存安定性データを提供した。ナシ状果とワイン用ぶどうのMRLの補強に関連する加工品中の残留物の性質について、申請者は過去のMRL申請において提出され、EFSAにより既に評価された情報を参照した。MRLレビューで評価されたビートの根、メロン、スイカへの認可された用途に関するデータギャップには対応していなかった。同時に、申請者は英国に対して、食べられない皮のあるのウリ科植物中のフルトリアホールの既存のMRLを規則(EC)No.396/2005第6条の規定に従って改正するよう申請書を提出した。
 提出されたデータは、これらの作物に対するMRLの提案を導出するのに十分であると判断された。EFSAは、評価対象作物へのフルトリアホールの使用は、フルトリアホールに関する毒性学的参照値を超える消費者ばく露をもたらすことはなく、消費者の健康へリスクを及ぼすことは考えにくいと結論付けた。トリアゾール誘導体代謝物(TDM)について、別のトリアゾール系防かび剤に関して以前に公表された評価で得られた結論は依然として有効である。個々の代謝物に関する消費者リスク評価の更新は、当該作物中に予想される残留物が対象となっているため必要ない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6315
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