食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05510090462 |
| タイトル | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)、農薬有効成分マンゼブに関する評価見直し結果を公表 |
| 資料日付 | 2020年11月19日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)は11月19日、農薬有効成分マンゼブ(mancozeb)に関する評価見直し結果を公表した。概要は以下のとおり。 マンゼブは多作用点接触活性殺菌剤である。現時点で、多くの病害防除を意図して、種々の果実及び野菜作物、温室栽培野菜、温室栽培タバコ(移植後)などへの使用及び種子処理への使用(ばれいしょの種芋を含む)が登録されている。マンゼブを含有する製品は、葉面散布(地上及び空中)、畝間散布及び種子処理に使用される。マンゼブは、有効成分メチラム、マンネブ及びナバムと共に、エチレンビスジチオカルバメート(EBDC)系殺菌剤に属する。カナダでは、ナバムについては登録されている食品使用はなく、マンネブは登録されていない。食品用途で残留するのはマンゼブ及びメチラムのみである(メチラムはばれいしょへの使用のみが登録されている)。 EBDCはエチレンチオウレア(ETU)に分解する。本評価見直しではETUに関する累積リスクのプロファイルも考慮された。 意見募集では、許容できることが明らかにならなかったヒトの健康影響及び環境への影響を理由に、マンゼブの全ての用途(温室栽培タバコを除く)の取り消しが提案された。 意見募集で寄せられたコメント及び新たなデータや情報が考慮された結果、毒性学、食事経由、職業及び環境リスクに関する以前の評価が改訂され、マンゼブに関する評価見直し案が変更された。 同省は、マンゼブに関する評価見直しを完了した。その結果、同省は、マンゼブを含有する製品の登録継続は、追加のリスク低減措置が伴うことを条件に許容できると判断した。入手可能な科学情報に関して評価が行われた結果、マンゼブを含有する製品のメーカーによる裏付けを伴う使用は、改正された登録条件(新たなリスク軽減措置を含む)に従う限り、ヒトの健康保護及び環境保護に関する現在の基準を満たしていることや、有用性があることが示された。地上及び空中葉面散布:ばれいしょ。地上葉面散布:りんご、たまねぎ、てんさい、ジンセン、フィールドキュウリ、フィールドトマト、ぶどう、かぼちゃ、スカッシュ及びメロン(カンタロープを含みすいかを除く。畝間散布:たまねぎ。 以下の用途は、裏付けのデータがメーカーから提出されなかったことを理由に本リスク評価に含まれなかったことから、取り消される。 ・全ての種子処理(ばれいしょの種芋を含む)、温室用途(タバコ及びトマト)、さやえんどう、にんじん、セロリ、レタス、すいか、レンズ豆、小麦、及び種子用に栽培されるアルファへの使用。観賞用植物用途及び森林用途。 以下の用途は、リスク緩和措置が伴えば許容できる。 ・葉面散布:ばれいしょ、りんご、たまねぎ、てんさい、フィールドキュウリ、フィールドトマト、ぶどう、かぼちゃ、スカッシュ及びメロン(カンタロープを含みすいかを除く)。 ・畝間散布:たまねぎ。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA) |
| 情報源(報道) | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA) |
| URL | https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/decisions-updates/reevaluation-decision/2020/mancozeb.html |
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