食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05510040305
タイトル 欧州連合(EU)、サケ代替品中の着色料の使用に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書 IIの改正を官報で公表
資料日付 2020年12月3日
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概要(記事)  欧州連合(EU)は12月3日、サケ代替品中の着色料の使用に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書 IIを改正する欧州委員会規則(EU) 2020/1819を官報(PDF3ページ)で公表した。 
 規則(EC) No 1333/2008付属書 IIは、食品中の使用が認可された食品添加物の連合リスト及びその使用条件を規定している。
 連合リストは欧州議会及び理事会規則(EC) No 1331/2008第3条第1項の通常の手続きに従って、欧州委員会の発議又は申請に従って改定することが認められる。
 規則(EC) No 1333/2008付属書 II(委員会規則(EU) No 232/2012により改正)の規定に従って、サンセットイエローFCF/オレンジイエローS(E110)及びポンソー4R、コチニールレッドA(E124)は、現在いずれも最大レベル200mg/kgで、食品カテゴリー09.2「軟体動物及び甲殻類を含む水産加工品及び魚介類」の食品添加物として認可されており、使用対象は、スケトウダラ(Theragra chalcogramma)及びシロイトダラ(Polchius virens)の魚種をベースにしたサケ代替品のみである。欧州食品安全機関(EFSA)は2009年9月及び2014年7月、E110の許容一日摂取量(ADI)を4mg/kg体重/日とし、E124のADIを0.7 mg/kg体重/日とする意見を公表した。2014年7月及び2015年4月の意見書において、EFSAは、これらの添加物に関するばく露推定値は、いずれの集団グループに関してもそれぞれのADIを超えていないと結論付けた。
 2019年2月、食品カテゴリー09.2「軟体動物及び甲殻類を含む水産加工品及び魚介類」に含まれるE110及びE124の使用条件を変更し、大西洋ニシン(Clupea harengus)をベースとしたサケ代替品への使用を認可するよう申請書が提出された。申請書では、現在の最大レベル200mg/kgを要求しているが、実際の使用レベルは両物質の最大レベルの10分の1から10分の2の範囲内であることを明らかにしている。
 E110及びE124は、着色料として使用する場合、望ましい安定した色合いを付与し、官能特性を改善し、大西洋ニシンをベースにしたサケ代替品をより視覚的に魅力的なものにする。
 規則(EC) No 1331/2008第3条第2項の規定に従い、欧州委員会は、規則(EC)No 1333/2008付属書 IIに記載されている食品添加物の連合リストを更新するためには、問題の更新がヒトの健康に影響を及ぼす可能性がない場合を除き、EFSAの意見を求めなければならない。
 E110及びE124は、幅広い食品への使用が認可されている。EFSAが実施した最新のばく露量評価では、前述のとおり、最も保守的な規制上の最大レベルのシナリオでも、全体的なばく露量はADIを大幅に下回っていることが確認されている。スケトウダラ及びシロイトダラをベースにしたサケ代替品における認可された用途は、これらのばく露量の試算に含まれている。大西洋ニシンを原料とするサケ代替品はスケトウダラ及びシロイトダラをベースにしたサケ代替品の代替として意図されているため、消費者によるサケ代替品の消費量に大きな変化はないはずである。更に大西洋ニシンをベースにしたサケ代替品で望ましい効果を得るために必要なE110及びE124の使用レベルは、認可された最大レベルを大幅に下回る。したがって、提案されている使用は、これらの食品添加物に対する消費者の全体的なばく露量に大きな影響を与えるとは予想されず、したがって、ADI以下にとどまるはずである。
 食品カテゴリー09.2「軟体動物及び甲殻類を含む水産加工品及び魚介類」のグループ II、III 及びリコピン(E160d)の項目は、現在「サケ代替品」にのみ言及している。この表現に関して明確性と法的確実性を提供するために、これらの項目の文言を修正し、認可された使用はスケトウダラ、シロイトダラ又は大西洋ニシンをベースにする「サケ代替品」に関係することを示すべきである。
 したがって、規則(EC) No 1333/2008付属書 II E編の食品カテゴリー09.2「軟体動物及び甲殻類を含む水産加工品及び魚介類」を改正し、大西洋ニシンをベースにしたサケ代替品にE 110及びE124の使用を許可し、「サケ代替品」がベースにする可能性がある魚種をグループ II、III 及びリコピン(E160d)の項目に記載することが適切である。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2020/1819を採択する。
 第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書 IIを本規則附属書の規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1819&from=EN

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