食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05490490305
タイトル 欧州連合(EU)、飼料の公的管理において動物由来成分の測定に関する分析法を規定する欧州委員会規則(EC) No 152/2009の改正を公表
資料日付 2020年10月27日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月27日、飼料の公的管理において動物由来成分の測定に関する分析法を規定する欧州委員会規則(EC) No 152/2009の改正を官報(PDF版7ページ)で公表した。
 規則(EC) No 152/2009は食料生産動物用飼料中の動物性加工たん白質の使用の禁止を実施するための公的管理を支援するために用いられる試験法を設定している。同規則は、飼料の公的管理に関する動物由来成分の測定に用いる分析法を含み、その分析法は同規則附属書VIに記載され、光学顕微鏡検査又はPCR法により実施される。
 飼料中の動物性たん白質に関するEU及びEU加盟国のリファレンスラボラトリーは、規則(EC) No 152/2009附属書VIに記載されている光学顕微鏡検査の実施後の結果の解釈において困難を経験した。
 法的な明瞭さ及び確実性を確保し、多様な解釈を回避するために、付属書VIの特定の条項を改正することが適切である。
 特に、配合飼料中及び飼料原料中の動物の小片を検出するための観察フローチャートは、分析を結論付けるために1度だけの測定が必要とされる場合の条件を明確化するために改正されなければならない。また、分析結果の表現も更に詳述されるべきである。最後に、当該分析法の実施後6年間の経験に基づき、設備の特徴や検体の準備に関して調整が行われるべきである。
 したがって、規則(EC) No 152/2009附属書VIを改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1560を採択する。
第1条 欧州委員会規則(EC) No 152/2009附属書VIを本規則附属書の規定に従って改正する。
附属書 欧州委員会規則(EC) No 152/2009附属書VIを以下のとおり改正する。
(訳注:上記に該当する項を抜粋)
2.1.4.2 図1(1度目の測定における配合飼料及び飼料原料中の動物の小片の検出の観察フローチャート)、図2(2度目の測定における同観察フローチャート)を含む2.1.4.2を差し替える。
2.1.4.3 測定回数を差し替える。
2.1.5  結果の表現を差し替える。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1560&from=EN
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