食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05490460305
タイトル 欧州連合(EU)、カカオ(Theobroma cacao L.)果実に由来する糖類を新食品として認可する欧州委員会施行規則(EU) 2019/1634を官報にて公表
資料日付 2020年11月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は、11月4日、欧州議会及び理事会規則(EU)2015/2283の下、欧州委員会施行規則(EU)2017/2470を改正し、カカオ(Theobroma cacao L.)果実に由来する糖類を新食品として認可する欧州委員会施行規則(EU) 2019/1634を官報にて公表した。概要は以下のとおり。
 委員会施行規則(EU)2020/206は、Theobroma cacao L.の果肉(fruit pulp)、果汁(pulp juice)、濃縮果汁の第三国由来の伝統食品としての市場投入を認可し、認可新食品の連合リストを修正した。
 2019年11月、Cabosse Naturals NV(申請者)は、カカオ(Theobroma cacao L.)果肉に由来する糖類を新食品としてEU市場に投入することを求める申請を提出した。申請者は、カカオ(Theobroma cacao L.)果肉に由来する糖類を一般集団向け食品の原材料として使用することを要請している。
 当該糖類は、Theobroma cacao L.の濃縮果汁に含有される過剰な水分及びその他の成分を除去する乾燥工程又は精製工程を経て製造される。
 欧州委員会は、欧州食品安全機関による本申請の安全性評価は不要であると考える。Theobroma cacao L.の濃縮果汁の乾燥又は精製により得られる糖類は、カカオ(Theobroma cacao L.)果肉に天然に含有される糖類と同一であり、主として、食品中における長期にわたる安全な使用歴があるブドウ糖及び果糖で構成されており、したがって、当該糖類の認可により、伝統食品としてのTheobroma cacao L.由来濃縮果汁の認可を支持する安全性に関する考察は変更されない。
 申請書記載の情報は、カカオ(Theobroma cacao L.)果肉に由来する新食品である糖類の提案された用途及び用量は、規則(EU)2015/2283第12条に準拠している旨を立証する十分な根拠を提供する。
 以上の経過を踏まえて、以下を採択する。
 第1条
1. 本規則付属書に定めるとおり、カカオ(Theobroma cacao L.)果肉に由来する糖類は、施行規則(EU) 2017/2470に載録されている認可新食品の連合リストに収載される。
2. 第1項にて言及される連合リストへの収載には、本付属書が定める使用条件及び表示要件が含まれる。
(第2条及び第3条省略)
 付属書(抜粋)
施行規則(EU) 2017/2470は以下のように改正される。
(1) 認可新食品一覧表に以下の収載項目「カカオ(Theobroma cacao L.)果肉に由来する糖類」を追加する。
使用条件: 指定無し
表示要件:当該新食品含有食料品における表示上の呼称は、使用される形態に従い、「カカオ(Theobroma cacao L.)果肉に由来する糖類」、「カカオ(Theobroma cacao L.)果肉に由来するブドウ糖」、「カカオ(Theobroma cacao L.)果肉に由来する果糖」と定める。
(2)規格一覧表に以下の収載項目「カカオ(Theobroma cacao L.)果肉に由来する糖類」を追加する。
説明/定義: 高純度のブドウ糖及び果糖製造のため、乾燥工程或いは精製工程を経て、濃縮カカオ果肉(Theobroma cacao L.)液から製造される糖類である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.367.01.0039.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A367%3ATOC

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