食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05490410305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、めん羊及び山羊における伝染性海綿状脳症(TSE)の陽性患畜の追加検査に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001付属書Xの改正を官報で公表 |
| 資料日付 | 2020年10月30日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月30日、めん羊及び山羊における伝染性海綿状脳症(TSE)の陽性患畜の追加検査に関連する欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001附属書Xの改正を官報(PDF版3ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001は動物におけるTSEの防止、管理及び根絶のための規則を定めている。同規則は、動物生体及び動物由来製品の生産、上市、及び特定の場合、それらの輸出に適用される。 同規則附属書Xは、TSEの検出のための検体採取及び検査手法を定めている。 同附属書XのC章3.2項(a)及び(b)は確認検査において陽性結果となった疑似患畜の検体及びTSEモニタリング由来の検体の追加検査を義務付けている。この要件は、小反すう動物におけるBSEの存在の可能性を調査するために欧州委員会規則(EC) No 36/2005により導入された。 2005年以降のめん羊及び山羊のTSE陽性患畜の体系的な追加検査の後、BSE陽性又は疑似患畜は新たに検出されていない。これを考慮して、めん羊及び山羊におけるTSE陽性患畜の識別検査は、規則(EC) No 999/2001附属書I第2項(c)に定める「初発症例」に限定されることが適切である。 更に、規則(EC) No 999/2001附属書XのC章第3.2項(c)(ii)は、1次分子検査によりBSEが除外できないTSE患畜は、同項に記載されている3検査機関のうちの1機関において2次分子検査に提出されることを義務付けている。 この試験所のリストは2005年に利用可能な手法及び検査機関の専門性に基づき欧州委員会規則(EC) No 36/2005により設定され、それ以降更新されなかった。 最新の科学的知識を考慮してEUのリファレンスラボラトリーによりケースバイケースでその設計が認可されるべき2次分子検査法に関してより高い柔軟性を確保することが適切である。 以上の観点及び経過から、欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001附属書XのC章第3.2項(a)、(b)及び(c)を改正する欧州委員会規則(EU) 2020/1593を採択する。 第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001附属書Xを本規則附属書の規定に従って改正する。 附属書 欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001附属書XのC章第3.2項を以下のとおり改正する。 (1)(a)の最終パラグラフを以下のとおり差し替える。 第1サブパラグラフの(i)から(iv)の確認検査の1つの結果が陽性の場合、当該動物は「TSE陽性患畜」と見なされるものとする。(訳注:現行規則から、「及び(c)の追加検査が実施される」を削除) (2)(b)の第3パラグラフを以下のとおり差し替える。差し替え内容は(a)と同じ。 (3)(c)を以下のとおり改正する。 (a)「TSE陽性患畜の追加検査」の後に以下のパラグラフを挿入する。 「(a)又は(b)の検査を受けてTSE陽性患畜と見なされたが、非定型の患畜と考えられない検体は、検体が初発症例からとられた場合に限り、BSEの存在を除外するために検査される。検査機関に従って検査する価値がある特徴を示す他の症例もBSEの存在を除外するために検査される。 (b)(i)を以下のとおり差し替える。 (i)識別ウェスタンブロット法を用いた1次分子検査 BSEの存在を除外するため、検体はEUリファレンスラボラトリーのガイドラインに記載されている識別ウェスタンブロット法により検査される。識別検査は、その手法の使用に関してEUリファレンスラボラトリーが実施した最新の保証試験(proficiency testing)に合格し、管理機関により指定された公的検査機関により実施される。 (c) (ii)を以下のとおり差し替える。 (ii)追加的分子検査法を用いた2次分子検査 EUリファレンスラボラトリーにより公表されたガイドラインに従って、(i)の1次分子検査によりBSEの存在が除外できないTSE患畜は、利用可能な全ての関連情報をもって直ちにEUリファレンスラボラトリーに照会するものとする。検体は、1次分子検査法と免疫化学的に異なる少なくとも1つの代替方法による追加検査と確認のために提出されるものとする。2次分子検査の設計はガイドライン記載のとおり、最新の科学的知識と検査機関の専門性を考慮してEUリファレンスラボラトリーがケースバイケースで認可するものとする。EU リファレンスラボラトリーは、株タイプ分類専門家グループ(Strain Typing Expert Group:STEG)という専門家パネル及び関連する国のリファレンスラボラトリーの担当者により支援を受ける。 検査結果はSTEG及び関連する国のリファレンスラボラトリーの担当者の支援を受けたEUリファレンスラボラトリーにより解釈される。欧州委員会は、その解釈の結果について直ちに通知されなければならない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1593&from=EN |
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