食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05490200149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、イナゴマメ中のデルタメトリンに関する現行の最大残留基準値(MRL)の改正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2020年10月27日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月27日、イナゴマメ(carob)(Saint John’s breads)中のデルタメトリン(deltamethrin)に関する現行の最大残留基準値(MRL)の改正に関する理由を付した意見書(2020年9月25日承認、26ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6271)を公表した。概要は以下のとおり。 Bayer SASのCrop Science Divisionは、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第6条の規定に従って、管理当局のスペイン(評価担当加盟国(EMS))に対して、イナゴマメ中の有効成分デルタメトリンに関する現行のMRLの改正を求める申請書を提出した。EMSは現行のMRLを定量限界(LOQ)から0.7mg/kgに引き上げることを提案した。 欧州理事会指令91/414/EECの枠組みにおいてEFSAにより導出された結論、以前のMRL評価に基づくデータ、及び本申請の枠組みにおいてEMSにより提出された追加データに基づき結論が導出された。 果樹(りんご及びトマト)、豆類及び油糧種子(綿実)及び穀類(とうもろこし)に属する作物中の葉又は局所施用後のデルタメトリンの代謝が調査された。代謝試験は、調査された全ての作物グループにおいて代謝経路が類似していることを示した。ポストハーベスト処理後のデルタメトリンの性質を調査する特定の代謝試験は利用できない。親物質のデルタメトリンが主要な残留物である利用可能な代謝試験の結果を考慮して、MRLのレビューはポストハーベスト処理におけるより広範な代謝は考えにくいと結論した。デルタメトリンの性質への加工の影響を調査する試験(加水分解試験)はデルタメトリンは安定していることを示した。EFSAは本申請で評価された作物に関して、主作物中のデルタメトリンの代謝、及び加工作物中の分解の可能性は十分に対応されていると結論付けた。代謝試験で特定された代謝パターン、加工試験及びその異性体の毒性学的重要性に基づき、植物の食品中の規制のための残留物の定義はデルタメトリン(シスデルタメトリン)として設定された。リスク評価に関して、残留物の定義はシスデルタメトリン、そのα-R-異性体及びトランス異性体の総和として提案され、これらの化合物の毒性学的データが保留されている。 規制の残留物の定義に従い、本申請において評価される作物中の残留物を定量化するために、十分にバリデーションが取れた分析法が利用可能である。その分析法は残留物を0.01mg/kg(LOQ)以上で定量化することが可能である。利用可能な残留物の試験は、イナゴマメに関して0.7mg/kgのMRL案を導出するのに十分である。 評価対象作物の総理論最大一日摂取量(TMDI)は許容一日摂取量(ADI)の10%のトリガー値を大きく下回っているため、加工作物中のデルタメトリンの残留物の含有量を調査する特定の試験は必要とされない。しかしながら、イナゴマメの粉に関する加工係数(PF)は、監督された残留物試験から導出され、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書VIに以下のとおり収載されるべきであると推奨される。 ・イナゴマメ、粉、< 4mm 粒子サイズ:1.9 ・イナゴマメ、粉、>4mm 粒子サイズ:0.7 指令91/414/EECの枠組みに基づくEUの農薬ピアレビューの枠組みにおいてデルタメトリンの毒性学的プロファイルが評価され、データは0.01mg/kg体重/日のADIと0.01mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を導出するのに十分であった。 EFSAのPRIMo 3.1に組み込まれた欧州の食事に関して長期的な消費者摂取懸念が特定された。算出された総摂取量は最大ADIの108%であった(オランダの幼児の食事)。イナゴマメ中の残留物の総ばく露量への寄与は低くADIの0.05%であった。急性ばく露量の計算は、イナゴマメへの意図される用途から生じるデルタメトリンの残留物に関連する急性の消費者摂取懸念を特定しなかった(ARfDの40%)。 これらの計算に基づき、EFSAはイナゴマメへの意図するポストハーベスト施用に関する短期的な消費者ばく露量は毒性学的参照値を超過しないと結論した。しかしながらデルタメトリンの残留物の長期的摂取は消費者リスクを示した。イナゴマメ中の残留物は全体的な慢性の消費者ばく露量に対する小さな要因であるが、イナゴマメに関するMRLの提案が許容可能かを決定するにはリスク管理者の検討を要する。リスク評価は目安としてのみ考えられるべきで、非標準的な不確実性により影響を受ける。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従った有効成分の認可更新評価は継続中であり、この理由を付した意見書の結論はそのピアレビューの結果に照らして再検討が必要な可能性がある。 EFSAは現行のMRLを以下のとおり改正することを提案する。 品目 現行EU MRL mg/kg 改正EU MRL案 mg/kg イナゴマメ 0.01 更なるリスク管理者の検討を要する |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6271 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
