食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05490200149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、イナゴマメ中のデルタメトリンに関する現行の最大残留基準値(MRL)の改正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2020年10月27日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月27日、イナゴマメ(carob)(Saint John’s breads)中のデルタメトリン(deltamethrin)に関する現行の最大残留基準値(MRL)の改正に関する理由を付した意見書(2020年9月25日承認、26ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6271)を公表した。概要は以下のとおり。 
 Bayer SASのCrop Science Divisionは、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第6条の規定に従って、管理当局のスペイン(評価担当加盟国(EMS))に対して、イナゴマメ中の有効成分デルタメトリンに関する現行のMRLの改正を求める申請書を提出した。EMSは現行のMRLを定量限界(LOQ)から0.7mg/kgに引き上げることを提案した。
 欧州理事会指令91/414/EECの枠組みにおいてEFSAにより導出された結論、以前のMRL評価に基づくデータ、及び本申請の枠組みにおいてEMSにより提出された追加データに基づき結論が導出された。
 果樹(りんご及びトマト)、豆類及び油糧種子(綿実)及び穀類(とうもろこし)に属する作物中の葉又は局所施用後のデルタメトリンの代謝が調査された。代謝試験は、調査された全ての作物グループにおいて代謝経路が類似していることを示した。ポストハーベスト処理後のデルタメトリンの性質を調査する特定の代謝試験は利用できない。親物質のデルタメトリンが主要な残留物である利用可能な代謝試験の結果を考慮して、MRLのレビューはポストハーベスト処理におけるより広範な代謝は考えにくいと結論した。デルタメトリンの性質への加工の影響を調査する試験(加水分解試験)はデルタメトリンは安定していることを示した。EFSAは本申請で評価された作物に関して、主作物中のデルタメトリンの代謝、及び加工作物中の分解の可能性は十分に対応されていると結論付けた。代謝試験で特定された代謝パターン、加工試験及びその異性体の毒性学的重要性に基づき、植物の食品中の規制のための残留物の定義はデルタメトリン(シスデルタメトリン)として設定された。リスク評価に関して、残留物の定義はシスデルタメトリン、そのα-R-異性体及びトランス異性体の総和として提案され、これらの化合物の毒性学的データが保留されている。
 規制の残留物の定義に従い、本申請において評価される作物中の残留物を定量化するために、十分にバリデーションが取れた分析法が利用可能である。その分析法は残留物を0.01mg/kg(LOQ)以上で定量化することが可能である。利用可能な残留物の試験は、イナゴマメに関して0.7mg/kgのMRL案を導出するのに十分である。
 評価対象作物の総理論最大一日摂取量(TMDI)は許容一日摂取量(ADI)の10%のトリガー値を大きく下回っているため、加工作物中のデルタメトリンの残留物の含有量を調査する特定の試験は必要とされない。しかしながら、イナゴマメの粉に関する加工係数(PF)は、監督された残留物試験から導出され、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書VIに以下のとおり収載されるべきであると推奨される。
・イナゴマメ、粉、< 4mm 粒子サイズ:1.9
・イナゴマメ、粉、>4mm 粒子サイズ:0.7
 指令91/414/EECの枠組みに基づくEUの農薬ピアレビューの枠組みにおいてデルタメトリンの毒性学的プロファイルが評価され、データは0.01mg/kg体重/日のADIと0.01mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を導出するのに十分であった。 
 EFSAのPRIMo 3.1に組み込まれた欧州の食事に関して長期的な消費者摂取懸念が特定された。算出された総摂取量は最大ADIの108%であった(オランダの幼児の食事)。イナゴマメ中の残留物の総ばく露量への寄与は低くADIの0.05%であった。急性ばく露量の計算は、イナゴマメへの意図される用途から生じるデルタメトリンの残留物に関連する急性の消費者摂取懸念を特定しなかった(ARfDの40%)。
 これらの計算に基づき、EFSAはイナゴマメへの意図するポストハーベスト施用に関する短期的な消費者ばく露量は毒性学的参照値を超過しないと結論した。しかしながらデルタメトリンの残留物の長期的摂取は消費者リスクを示した。イナゴマメ中の残留物は全体的な慢性の消費者ばく露量に対する小さな要因であるが、イナゴマメに関するMRLの提案が許容可能かを決定するにはリスク管理者の検討を要する。リスク評価は目安としてのみ考えられるべきで、非標準的な不確実性により影響を受ける。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従った有効成分の認可更新評価は継続中であり、この理由を付した意見書の結論はそのピアレビューの結果に照らして再検討が必要な可能性がある。 
 EFSAは現行のMRLを以下のとおり改正することを提案する。
  品目      現行EU MRL mg/kg     改正EU MRL案 mg/kg
イナゴマメ        0.01       更なるリスク管理者の検討を要する
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6271
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