食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05490170305
タイトル 欧州連合(EU)、ブピリメート等4物質に関する特定の食品中の最大残留基準値(MRL)の改正を官報で公表
資料日付 2020年10月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月28日、ブピリメート(bupirimate)等4物質に関する特定の食品中の最大残留基準値(MRL)の改正を官報(PDF版29ページ)で公表した。
 カルフェントラゾンエチル(carfentrazone-ethyl)に関して、最大残留基準値(MRL)は欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II(訳注1)に設定されていた。ブピリメート、エチリモール(ethirimol)及びピリオフェノン(pyriofenone)に関して、MRLは同規則付属書III A編(訳注2)に設定されていた。
 ブピリメートに関して、欧州食品安全機関(EFSA)は規則(EC) No 396/2005第12条第1項の規定に従って、現行のMRLに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAは、植物由来の食品中のブピリメートの使用から生じる代謝物エチリモールの存在を対象にするために、別の2つの残留物の定義、「ブピリメート」及び「エチリモール」を提案した。EFSAは、動物由来の食品に関する残留物の定義を「デスエチルエチリモール」に変更することを提案した。EFSAはいちご等8品目に使用するブピリメートに関するMRLの引き下げを勧告した。その他の品目に使用する場合は現行のMRLの引き上げ又は据え置きを勧告した。これらの食品に関するMRLは同規則(EC)付属書IIに現行又はEFSAが特定したレベルで設定する。EFSAは更に、生食用及びワイン用ぶどう、なす及び動物由来の食品のMRLに関していくつかの情報が利用できないためリスク管理者の更なる検討を要すると結論付けた。消費者へのリスクはないため、これらの食品に関するMRLは同規則(EC)付属書IIに現行又はEFSAが特定したレベルで設定する。これらのMRLはレビューされる。そのレビューは本規則の公布から2年以内に利用可能な情報を考慮する。
 ブピリメートの主要な分解物であるエチリモールに関して、EFSAはりんご等11品目に関するMRLの引き下げを勧告した。他の品目に関しては、現行のMRLの引き上げ又は据え置きを勧告した。これらの食品に関するMRLは同規則(EC)付属書IIに現行又はEFSAの特定したレベルで設定する。EFSAは更に、生食用及びワイン用ぶどう、なす及び動物由来の食品のMRLに関していくつかの情報が利用できないためリスク管理者の更なる検討を要すると結論付けた。消費者へのリスクはないため、これらの食品に関するMRLは同規則(EC)付属書IIに現行又はEFSAが特定したレベルで設定する。これらのMRLはレビューされる。そのレビューは本規則の公布から2年以内に利用可能な情報を考慮する。
 カルフェントラゾンに関して、EFSAは規則(EC) No 396/2005第12条第1項の規定に従って、現行のMRLに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAは、そのピアレビューにおける残留物の定義の変更を提案した。EFSAは現行のMRLの引き上げ又は据え置きを勧告した。これらの食品に関するMRLは同規則(EC)付属書IIに現行又はEFSAの特定したレベルで設定する。
 ピリオフェノンに関して、EFSAは規則(EC) No 396/2005第12条第1項の規定に従って、現行のMRLに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAは現行のMRLの引き上げ又は据え置きを勧告した。これらの食品に関するMRLは同規則(EC)付属書IIに現行又はEFSAの特定したレベルで設定する。EFSAは更に、豚(筋肉、脂肪組織、肝臓、腎臓)等動物由来の食品のMRLに関して、いくつかの情報が利用できないため、リスク管理者の更なる検討を要すると結論付けた。消費者へのリスクはないため、これらの食品に関するMRLは同規則(EC)付属書IIに現行又はEFSAが特定したレベルで設定する。これらのMRLはレビューされる。そのレビューは本規則の公布から2年以内に利用可能な情報を考慮する。
 現行のコーデックスの最大残留基準値(CXL)がEFSAの理由を付した意見書において考慮された。EUにおける消費者にとって安全であるCXLがMRLの設定のために考慮された。
 植物保護製剤の使用が認可されていない食品に関して、及びインポートトレランス、CXLが存在しない食品に関して、規則(EC) No 396/2005第18条第1項bの規定のとおりMRLは特定の検出限界(LOD)又はデフォルトのMRLが適用される。
 欧州委員会は特定のLODを適用する必要性に関して、農薬の残留物に関するEUリファレンスラボラトリーに意見を求めた。いくつかの有効成分に関して、これらのEUリファレンスラボラトリーは技術的発展のため特定の食品に関して特定のLODの設定が必要であると結論付けた。
 理由を付した意見書及び検討対象の事項を考慮に入れ、MRLへの適切な改正は規則(EC) No 396/2005第14条第2項の要件を満たす。
 したがって欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005を改正する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIを本規則付属書の規定に従って改正する。
(1)付属書IIを以下のとおり改正する。
(a)ブピリメート、エチリモール及びピリオフェノンに関するMRLを追加する。
(b)カルフェントラゾンのMRLを改正する。
(2)付属書III A編におけるブピリメート、エチリモール及びピリオフェノンを削除する。
(訳注1)規則(EC) No 396/2005付属書II:本規則発効以前にEUレベルで設定されていた物質のMRL
(訳注2):同規則付属書Ⅲ:A編 本規則発効以前にEUレベルでMRLが設定されていなかった有効成分に関する暫定的MRL
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1566&from=EN
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