食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05480050305
タイトル 欧州連合(EU)、更に加工される白色野菜に使用するアスコルビン酸(E300)及びクエン酸(E330)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書IIの改正を公表
資料日付 2020年10月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月8日、更に加工される白色野菜(white vegetables)に使用するアスコルビン酸(ascorbic acid、E300)及びクエン酸(citric acid、E330)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書IIの改正に関する欧州委員会規則(EU) 2020/1419を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 規則(EC) No 1333/2008付属書IIは、食品中の使用が認可される食品添加物及びそれらの使用条件を収載したEUリストを規定している。
 アスコルビン酸及びクエン酸は同付属書IIの規定により、現在様々な食品において食品添加物としての使用が認可されている。
 2018年12月、欧州委員会は、最終消費者に摂取される前にロースト、蒸し又はグリル等の加熱処理を含む更なる加工を意図する白色野菜へのアスコルビン酸及びクエン酸の使用の認可を求めて、食品カテゴリー04.1.2「皮をむき、カット、細断した果実及び野菜」に含有されるアスコルビン酸及びクエン酸の使用条件の改正の申請を受領した。
 薄切り、チョップ又はさいの目切りされると、細胞が破壊され、組織から酵素類、特にポリフェノールオキシダーゼが遊離されるため、白色野菜は酵素的褐変を受け易くなる。酵素的褐変は野菜を最大1%濃度のアスコルビン酸及びクエン酸の水溶液に数分間浸漬することにより抑制可能である。消費される前に、加熱処理を含む更なる加工を意図する未加工の野菜にこれらの添加物を抗酸化剤として使用すると、全体的な食品の品質を高め、添加物が使用された野菜の保存可能期間を最大5日間延ばすことにより食品廃棄物を減らすことになる。
 欧州委員会は規則(EC) No 1331/2008第3条第2項の規定に従って、規則(EC) No 1333/2008付属書IIに規定されている食品添加物のEUリストを更新するために、その更新がヒトの健康に影響を及ぼさない場合を除き、欧州食品安全機関(EFSA)に意見を求めなければならない。
 EFSAは2015年5月、他の物質と一緒に食品添加物としてのアスコルビン酸の安全性を再評価する科学的意見書を公表した。EFSAは報告された用途及び用量での食品添加物としてのアスコルビン酸の使用に関して安全性の懸念はなく、アスコルビン酸とその塩類に関する許容一日摂取量(ADI)を数値で設定する必要はないと結論付けた。その結論は、アスコルビン酸は安全性の懸念が非常に低く、ばく露量と毒性に関する信頼できる情報があり、動物において栄養学的な不均衡を引き起こさない用量は、人に有害影響を及ぼす可能性が低いことを意味する。
 クエン酸の安全性は1990年、食品に関する科学委員会により評価され、同委員会はその許容一日摂取量(ADI)を「特定せず(not specified)」として設定した。「特定せず」とは、利用可能な毒性学的、生化学的、臨床上のデータに基づき、自然発生及び所期の技術的結果を達成するために必要なレベルにおける食品での現行の種々の使用から生じるクエン酸の総一日摂取量が、健康に対するハザードにならないことを意味する。規則(EU) No 257/2010に規定される食品添加物の再評価プログラムの下でのクエン酸の再評価の結果が出るまでは、欧州委員会は、同規則前文5に述べる基準に基づきクエン酸は懸念が低くその再評価の優先度は低いと当時考えたのと同じ理由で、科学委員会のこの(1990年に導出された)安全性の評価が依然として欧州委員会の決定の正当な根拠であると考える。
 消費される前に加熱処理を含む更なる加工を意図したパック詰めの白色野菜への抗酸化剤としてのアスコルビン酸及びクエン酸の使用が、ヒトに対して影響を及ぼすことは考えにくいため、EFSAの意見を求める必要はない。したがって、規則(EC) No 1333/2008付属書IIを改正すべきである。
以上の観点及び経過から、欧州委員会規則(EU)2020/1419を採択する。
 第1条 欧州委員会規則(EC) No 1333/2008付属書IIを本規則付属書の規定に従って改正する。  
 同付属書IIのE編を以下のとおり改正する。
1. 食品カテゴリー04.1.2「皮をむき、カットし、細断した果実及び野菜」
アスコルビン酸(E300)の制限/例外の欄
改正前:パック詰めの冷蔵未加工のすぐに消費できる果実及び野菜、パック詰めの未加工皮むきじゃがいもに限定する。
改正後:パック詰めの冷蔵未加工のすぐに消費できる果実及び野菜、パック詰めの未加工皮むきじゃがいも、消費前に加熱処理を含む更なる加工を意図するパック詰めの白色野菜に限定する。
2. クエン酸(E330)に関しても同様の改正が行われた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1419&from=EN
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