食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05470510305
タイトル 欧州連合(EU)、馬に使用される飼料添加物としてのSaccharomyces cerevisiae CBS 493.94の認可更新を公表
資料日付 2020年10月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月6日、馬に使用される飼料添加物としてのSaccharomyces cerevisiae CBS 493.94の認可を更新し、欧州委員会規則(EC) No 886/2009を廃止する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1398を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可及び更新、並びにその根拠と手続きを規定している。Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94の調製品は、規則(EC) No 886/2009に基づき、馬に使用する飼料添加物として10年間認可されている。
 規則(EC) No 1831/2003第14条第1項の規定に従って、S. cerevisiae CBS 493.94を添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類し、馬に使用する飼料添加物として認可更新を求める申請書が提出された。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年11月の意見書において、S. cerevisiae CBS 493.94は認可された使用条件下で動物の衛生、消費者の健康又は環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該添加物は中度の眼の刺激性を有し、潜在的な皮膚及び呼吸器の感作性物質と見なされるべきであると結論付けた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に当該添加物の使用者への有害影響を防止するために、適切な保護措置を講じるべきであると考える。EFSAは新たに提案された最小用量に関して結論付けることができなかったため、以前の用量が維持されるべきである。
 S. cerevisiae CBS 493.94の評価は規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該添加物の認可を更新すべきである。本規則附属書に規定された条件に基づくこの認可更新の結果、欧州委員会規則(EC) No 886/2009を廃止すべきである。
以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1398を採択する。
第1条 本付属書に規定する当該添加物は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの「消化促進剤」に属しており、本付属書に規定する条件に従ってその認可を更新する。
第2条 欧州委員会規則(EC) No886/2009を廃止する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1398&from=EN
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