食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05470360305
タイトル 欧州連合(EU)、肉用鶏、採卵鶏、採卵用及び肉用マイナー種の家きん類に使用する飼料添加物としてのβ-apo-8'-カロチン酸エチルエステルの認可を公表
資料日付 2020年10月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月6日、肉用鶏、採卵鶏、採卵用及び肉用マイナー種の家きん類に使用する飼料添加物としてのβ-apo-8'-カロチン酸エチルエステル(ethyl ester of β-apo-8’-carotenoic acid)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1400を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその根拠並びに手続きを規定している。同規則第10条第2項は欧州理事会指令70/524/EECの規定に従って認可された添加物の再評価を規定する。規則(EC) 1831/2003第4条は添加物の新たな用途の認可を規定する。
 β-apo-8'-カロチン酸エチルエステルは、「カロテノイド及びキサントフィル」に分類され、機能グループの「色素を含む着色剤」に属する家きん類に使用する飼料添加物として指令70/524/EECの規定に従って無期限に認可された。その後当該添加物は、規則(EC) 1831/2003第10条第1項bの規定に従って現行の製品として飼料添加物のリストに登録された。
 規則(EC) No 1831/2003第4条、第7条及び第10条第2項の規定に従って、肉用鶏、採卵鶏、採卵用及び肉用マイナー種の家きん類用の飼料添加物としてのβ-apo-8'-カロチン酸エチルエステルの再評価、並びに同物質の飲用水中での使用の認可を求める申請書が提出された。申請者は当該添加物を、添加物カテゴリーの「官能的添加物」、機能グループの「着色剤」に分類するよう申請した。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2016年3月及び2019年11月の意見書において、β-apo-8'-カロチン酸エチルエステルは提案された使用条件の下で、動物の衛生、消費者の安全又は環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該物質は皮膚及び眼に対する刺激性はなく、皮膚の感作性物質ではないと結論付けた。EFSAは当該物質の吸入時の毒性に関し、吸入による使用者のリスクを結論付けることができていない。したがって、欧州委員会はヒトの健康に関する有害影響を防止するために、適切な保護措置を講じるべきであると考える。EFSAは更に、当該添加物は動物由来の食品に対する着色に有効であると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 欧州委員会は飲用水中の使用に関して、安全性の理由から基準値が設定されており、飼料に使用される可能性があるキサントフィル及びカロテノイドを含有する他の添加物があるため、当該添加物を飲用水と飼料に同時に使用することは管理が困難であると考える。飲用水と飼料に当該物質を同時に使用することは投与方法を増やし、カロテノイドとキサントフィルを含有する添加物の基準値を超えるリスクを高める。このため、飲用水中の使用は否認すべきである。
 β-apo-8'-カロチン酸エチルエステルの評価は規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則付属書の規定に従って当該添加物の使用を認可すべきである。
以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1400を採択する。
第1条 本付属書に規定される物質は、添加物カテゴリーの「官能的添加物」、機能グループの「着色剤」に属しており、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。
第2条 本附属書に規定される認可物質は添加物カテゴリーの「官能的添加物」、機能グループの「着色剤」に属しているが、飲用水中に使用してはならない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1400&from=EN

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