食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05470020110 |
| タイトル | カナダ保健省(Health Canada)、Aspergillus niger GEP株由来の酸性プロリルエンドペプチダーゼの使用を認可 |
| 資料日付 | 2020年10月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ保健省(Health Canada)は10月9日、Aspergillus niger GEP株由来の酸性プロリルエンドペプチダーゼを使用することを認可した。概要は以下のとおり。 同省の食品総局は、A. niger GEP株由来の酸性プロリルエンドペプチダーゼ(プロテアーゼの一種)を、醸造用のマッシュ(エール、ビール、ライトビール、麦芽酒、ポーター、スタウト)、蒸留用マッシュ及びたん白質加水分解物(加水分解された動物性、乳及び植物性のたん白質)に使用することの認可を求める申請に関して、市場投入前に行う安全性評価を完了した。同申請は、この菌株を供給源とする当該酵素(植物を主成分とするノンアルコール飲料の成分としての用途が予定される)を穀物及び植物由来の成分に使用することの認可も含む。 カナダでは、他の微生物を供給源とするプロテアーゼは、本申請の対象である食品と同じ食品に食品用酵素として使用することが既に認可されている(醸造用のマッシュを除く)。しかし、「酸性プロリルエンドペプチダーゼ」を発現するA. niger GEP株は、どの食品用酵素であれ、供給源微生物として認可されていない。 評価の結果は、当該酸性プロリルエンドペピチダーゼを申請用途に使用した場合の安全性を裏付けている。したがって、同省は、「認可されている食品用酵素リスト」を2020年10月9日付けで改正し、A. niger GEP株由来の酸性プロリルエンドペプチダーゼを前述の用途に使用することを認可した。 いずれの用途においても、最大用量は適正製造規範(GMP)に従う。 「認可されている食品用酵素リスト」は以下のURLから入手可能。 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/lists-permitted/5-enzymes.html |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ保健省(Health Canada) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships/modification-permitted-food-enzymes-acid-prolyl-endopeptidase-aspergillus-niger-gep.html |
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