食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05470010305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の食品中の3-モノクロロプロパン-1 ,2-ジオール(3-MCPD)、3-MCPD脂肪酸エステル類、グリシドール脂肪酸エステル類の基準値に関して、欧州委員会規則(EU) No 1881/2006の改正を公表 |
| 資料日付 | 2020年9月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は9月24日、特定の食品中の3-モノクロロプロパン-1 ,2-ジオール(3-MCPD)、3-MCPD脂肪酸エステル類、グリシドール脂肪酸エステル類の基準値に関して、欧州委員会規則(EU) No 1881/2006を改正する欧州委員会規則(EU) No 2020/1322を官報(PDF版4ページ)で公表した。 欧州委員会施行規則(EU) No 1881/2006は食品中の特定の汚染物質に関する基準値を設定する。同規則付属書において、3-MCPD及びグリシドール脂肪酸エステル類に関して基準値が設定されている。 欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は2017年11月、国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)の報告書における耐容一日摂取量(TDI)の設定に関して特定された科学的な乖離を考慮して、2016年に公表された食品中の3-MCPD及びその脂肪酸エステル類の存在に関連するヒトの健康へのリスク評価の更新に関する科学的意見書を採択した。 CONTAMパネルは3-MCPD及びその脂肪酸エステル類に関して、新たにグループTDIの2μg/kg体重/日を設定した。成人集団ではこのTDIの超過はないことが留意された。しかしながら、摂取量が高い若年層集団(younger age groups)の場合、特に調製乳だけを摂取する乳児の場合、TDIのわずかな超過が観察された。 3-MCPD及びその脂肪酸エステル類は、植物油の精製工程中に生成される加工汚染物質である。したがって、最終消費者に向けて販売される、又は食品中の材料として使用される植物油脂中の3-MCPD及びその脂肪酸エステル類の存在量に関する基準値を設定することが適切である。バージンオリーブオイルはグリシドール脂肪酸エステル類、3-MCPD及びその脂肪酸エステル類を含有しないため、3-MCPD及びその脂肪酸エステル類に関する新たな基準値又はグリシドール脂肪酸エステル類に関する既存の基準値はバージンオイルに適用されない。 しかしながら、乳児及び幼児への健康懸念の可能性を考慮して、乳児及び幼児向けのベビーフード及び加工穀類食品の生産に用いられる植物油脂に対してより厳格な基準値を設定することが適切である。 乳児及び幼児に関する健康懸念の可能性、特に乳児用調製乳だけを摂取する乳児の3-MCPD及びその脂肪酸エステル類へのばく露の可能性を排除するために、乳児用調製乳、フォローオン調製乳及び乳児及び幼児向けの特別医療目的用食品(foods for special medical purposes)に関して、粉状又は液状の形態により、特定の基準値を設定することが適切である。 また、TDI のわずかな超過は乳児用調製乳だけを摂取する乳児のみならず、若年層集団の高消費者にも見られたことを踏まえて、これらの調製乳が3 歳未満の幼児にも消費されていることを考えると、幼児用調製乳に対しても同様の厳しい基準を適用することが適切である。更に、乳児用調製乳及び幼児用調製乳に使用されるフォローオン調製乳に対しても、グリシドール脂肪酸エステルの既存の上限値を設定することが適当である。 さらに、最近では、科学論文や存在量データの入手により、魚油及び他の海洋生物由来の油にもグリシドール脂肪酸エステル類、3-MCPD及びその脂肪酸エステル類が高濃度に含まれている可能性があることがわかってきた。ヒトの健康保護を高いレベルで確保するためには、魚油及び他の海洋生物由来の油に含まれるグリシドール脂肪酸エステル類、3-MCPD及びその脂肪酸エステル類の基準値を設定することが適切である。 食品事業者は生産工程を適応させるのに十分な時間を与えられるべきであり、したがって、幼児用調製乳、魚油及び他の海洋生物由来の油中の3-MCPD、その脂肪酸エステル類の基準値及びグリシドールエステル類の新たな基準値は2021年1月1日から適用されることが適切である。更に、3-MCPD及びその脂肪酸エステル類の基準値を満たしていない製品で2021年1月1日以前に上市されていたものは、保存日数又は消費期限まで市場にとどまることが認められることが適切である。しかしながら、グリシドール脂肪酸エステル類が遺伝毒性発がん物質であり、その結果それらの存在が、公衆衛生に対するリスクを高めることを考慮すると、グリシドール脂肪酸エステル類の新たな基準値に適合してない製品で2021年1月1日以前に上市されたものは、期間を限定して市場にとどまることが許されるべきである。したがって、欧州委員会規則(EU) No 1881/2006を改正する。 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU)2020/1322を採択する。 第1条 欧州委員会規則(EC) No1881/2006付属書を本規則付属書の規定に従って改正する。 付属書 欧州委員会規則(EC) No1881/2006付属書の第4項「3-MCPD及びグリシドール脂肪酸エステル類」の記載を以下のとおりとする(追加された食品の基準値を抜粋)。 4.3. 3-MCPD及び3-MCPD脂肪酸エステル類の合計を3-MCPDとして表す。 4.3.1. 以下のカテゴリーに属する植物油脂、魚油及び他の海洋生物由来の油で、最終消費者向けに上市されるもの又は食品中に原料として使用されるもの ・ココナッツ、とうもろこし、なたね、ひまわり、大豆、パーム核由来の油脂、及びオリーブオイル、及びこのカテゴリーに属する油脂だけを混合した油脂:基準値1 ,250μg/kg ・その他の植物油(オリーブ粕油、魚油及び他の海洋生物由来の油及びこのカテゴリーのみの混合油脂):基準値2 ,500μg/kg 4.3.2. 植物油脂、魚油及び他の海洋生物由来の油で、乳児及び幼児向けのベビーフード及び加工穀類食品の生産に使用されるもの:基準値750μg/kg 他 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1322&from=EN |
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