食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05460550209
タイトル オーストラリア保健省薬品・医薬品行政局(TGA)、特定のスポーツサプリメントを医薬品と分類する規則の変更について公表
資料日付 2020年9月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  オーストラリア保健省薬品・医薬品行政局(TGA)は9月24日、特定のスポーツサプリメントを薬品・医薬品(therapeutic goods (medicines))と分類する規則の変更について公表した。概要は以下のとおり。
 TGAは、特定のスポーツサプリメントの危険な使用からオーストラリアの消費者を守るために、1989年薬品・医薬品法(Therapeutic Goods Act 1989)セクション7に基づき立法文書を作成した。当該文書は、特定のスポーツサプリメント(リスクのより高い成分を含むもの或いはタブレット、ピル又はカプセルの形状のもの)を薬品・医薬品とすると宣言し、これらが医薬品として適切に規制されるようにする。
 2020年11月30日から、リスクのより高い成分を含み、治療用表示があるスポーツサプリメントを広告し、販売するためには、オーストラリア薬品・医薬品登録簿(ARTG)に登録されなければならない。また、広告を含め、医薬品の安全性、品質及び有効性を確保するための法律上の要件を満たさなければならない。
 この宣言は、2019年10月から2020年2月までの間に行われた公開協議及び対象を絞ったステークホルダーとの協議を含む、18か月を超える広範な協議を経て行われたものである。また、TGAはこの決定の通知のための規制影響報告書(Regulation Impact Statement)を作成した。
 現在食品として販売されている、本宣言の対象となる製品を製造している事業者は、食品として市販を続けるために製品の配合を変更するか、又は薬品・医薬品規制の枠組みに移行し、薬品・医薬品としてARTGに登録する必要がある。医薬品としては、医薬品・毒物の統一スケジュール基準(毒物基準(the Poisons Standard))の一覧に含まれる物質を含有しなければ、ビタミン類や栄養補助食品などの他の多くの低リスク医薬品と同様に、健康食品店やスーパーマーケットなどの一般小売店で販売を継続できる可能性がある。オーストラリアの他のすべての薬品・医薬品と同様に、毒物基準の一覧に含まれる物質を含むサプリメントは、当該基準規定の販売制限及び入手制限を遵守する必要がある。
 この宣言は、一部のスポーツサプリメントのみを対象とする。プロテインパウダー、栄養バー、スポーツドリンクなどの一般的なスポーツサプリメント食品は、高リスク物質を含まない場合は対象とならない。スポーツ、エクササイズ又はレクリエーション活動でのパフォーマンスに関連した表示を有する製品で、(毒物基準に記載された物質を含む)よりリスクの高い成分又は世界アンチ・ドーピング防止規程の禁止リストに含まれる成分を含有する、或いはタブレット、カプセル又はピルの剤形をしているものにのみ適用される。
 当該変更の詳細は以下のURLから入手可能
https://www.tga.gov.au/changes-regulation-sports-supplements-australia
 当該変更に関する消費者向け情報は以下のURLから入手可能。
https://www.tga.gov.au/community-qa/sports-supplements-declared-be-medicines
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) その他
情報源(報道) オーストラリア保健省
URL https://www.tga.gov.au/media-release/declaration-certain-sports-supplements-are-therapeutic-goods

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。