食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05450480303 |
タイトル | 米国農務省動植物検疫局(USDA-APHIS)、ゲノム編集により作出されたγ-アミノ酪酸(GABA)高蓄積トマトの規制ステータスについての確認書(回答書)を発出 |
資料日付 | 2020年8月12日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 米国農務省動植物検疫局(USDA-APHIS)は8月12日、ゲノム編集により作出されたγ-アミノ酪酸(GABA)高蓄積トマトの規制ステータスについての確認書(回答書)を発出した。概要は以下のとおり。 当該確認書は、2020年5月19日付けのサナテックシード社(日本)からの確認依頼文書に記載されたトマト(Solanum lycopersicum)製品が、連邦規則集第7巻第340条(7 CFR part 340)の規制対象かどうかの問い合わせに回答するものである。サナテックシード社の文書には、CRISPR-Cas9試薬によるトマトの形質転換、その結果作出されたGABA含有量を増加させたゲノム編集トマト系統について記載されている。 USDAは、7 CFR part 340、「遺伝子工学(genetic engineering)によって改変あるいは作出され、植物ペスト(植物病害生物等)である又は植物ペストであると考えられる理由がある生物及び製品の導入」に基づき、植物ペストである、あるいはその可能性がある、遺伝子工学を用いて開発された特定の生物の輸入、州間移動及び環境放出(ほ場試験)を規制する。当該規制の下では、その生物が、(1)「第340条第2項に記載され、植物ペストの定義を満たす」、あるいは、「分類されていない生物及び/又は分類が不明である」、核酸供与生物、宿主生物、あるいは、ベクター又はベクター試薬を用いて遺伝子操作されている場合、(2)行政官がその生物を植物ペストである又は植物ペストであると考えられる理由があると判断した場合、規制対象生物と見なされる。 同社の文書中には、GABA含有量を増加させたトマトを作出する目的で、グルタミン酸脱炭酸酵素遺伝子(GAD)のカルモジュリン結合ドメイン(CaBD)を欠失させることを意図し、CRISPR-Cas9ヌクレアーゼ及びsgRNAを含むコンストラクトをトマトに導入するためのアグロバクテリウムの使用について説明している。同社は、ゲノム編集されたトマト系統が自家受粉によって作出され、全てのコンストラクトDNAは最終的なゲノム編集トマト系統から削除されたことを立証するためにポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を用いたと述べている。 サナテックシード社が行った確認法の結果の記載を含め、同社の文書中での説明に基づくと、ゲノム編集されたトマト系統は、それ自体は植物ペストではなく、また、植物ペスト配列はトマトの植物ゲノムに組み込まれていない。同様の確認依頼書に対するこれまでの回答と一致して、USDAはゲノム編集された当該トマト系統が7 CFR part 340での規制対象ではないと考える。 同社のゲノム編集トマト系統は7 CFR part 340で規制されないが、他の規制当局(米国農務省動植物検疫局植物保護検疫部(USDA-APHISPlant Protection and Quarantine,PPQ)、米国環境保護庁(EPA)及び米国食品医薬品庁(FDA))での規制対象となる場合がある。 当該確認に関するUSDAの結論に影響を与える可能性のある問題に気づいた場合は、直ちに我々に問題の性質を書面で通知する必要がある。 サナテックシード社からUSDA-APHISへの確認依頼文書は、以下のURLから入手可能。 https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/20-140-01_air_CBIdel_a2.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS) |
情報源(報道) | - |
URL | https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/20-140-01_air_response_signed.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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