食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05440350305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、雌豚に使用される飼料添加物としてのSaccharomyces cerevisiae MUCL39885の調製品の認可等を公表 |
| 資料日付 | 2020年7月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月27日、雌豚に使用される飼料添加物としてのSaccharomyces cerevisiae MUCL39885の調製品の認可を更新し、欧州委員会規則(EC) No 896/2009を廃止する欧州委員会施行規則(EU)2020/1094を官報(PDF版3ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、その認可及び更新の根拠並びに手続きを規定している。 Saccharomyces cerevisiae MUCL39885は、規則(EC) No 896/2009の規定により雌豚用飼料添加物として10年間認可されてきた。 規則(EC) No 1831/2003第14条第1項の規定に従って、雌豚用の飼料添加物として当該物質の認可を更新し、添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類することを求めた申請書が提出された。 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年5月の意見書において、申請者は当該飼料添加物が認可条件を遵守していることを示すデータを提供したと結論した。EFSAはSaccharomyces cerevisiae MUCL39885が認可済みの使用条件の下で、雌豚の衛生、消費者、又は環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該飼料添加物は皮膚、眼の刺激性、及び皮膚、呼吸器の感作性を有する可能性があるとも結論付けた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に当該飼料添加物の使用者への有害影響を防止するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。 Saccharomyces cerevisiae MUCL39885の評価は規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該飼料添加物の認可を更新すべきである。この認可更新の結果、欧州委員会規則(EC) No 896/2009を廃止すべきである。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1094を採択する。 第1条 本付属書において規定される飼料添加物は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの「腸内細菌叢の安定剤」に属しており、本付属書に規定する条件に従って認可を更新する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1094&from=EN |
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