食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05440210305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、水政策の分野でEU全体のモニタリングのための物質の監視リストの設定を公表 |
| 資料日付 | 2020年8月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月6日、欧州議会および理事会指令2008/105/ECに基づき、水政策の分野でEU全体のモニタリングのための物質の監視リストの設定を官報(PDF版4ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会指令2008/105/EC第8条b(1)は、欧州議会・理事会指令2000/60/EC第16条第2項の規定に従って将来の優先順位付けを支援する目的で、EU全体のモニタリングデータを収集すべき物質の監視リストの設定を規定している。最初の監視リストには、モニタリングマトリックスの表示と、各物質に関する過大なコストを要さない分析方法を収載した。 監視リストに含まれる物質は、利用可能な情報が、EUレベルで水生環境に対して又は水生環境を経由して、重大なリスクを及ぼす可能性があるが、 実際のリスクについて結論を出すにはデータが不十分であることを示す物質の中から選択される。多くのEU加盟国で使用され水生環境に排出されるが、監視されない又はほとんど監視されない毒性の高い物質が監視リストに収載されるよう検討すべきである。その選考プロセスは、新たに発生する汚染物質に特に配慮して、指令2008/105/EC第8条b(1)のポイント(a)から(e)の情報を考慮にしなければならない。 最初の物質の監視リストは欧州委員会施行決定(EU)2015/495で設定され、10 物質又は物質群が含まれており、モニタリングマトリックスの表示、過大なコストを要さない分析方法、及び検出限界が記載された。指令2008/105/EC第8条b(2)の規定に従って、欧州委員会は2年ごとに監視リストを更新しなければならない。欧州委員会は監視リストを更新する際に、指令2000/60/EC第16条第2項のリスクに基づく評価が追加的なモニタリングがなくても結論付けることが可能な物質を削除しなければならない。 監視リストは、2018 年に欧州委員会施行決定(EU)2018/840で定められたとおり、5物質の削除と3物質の追加により更新され、8物質又は物質群が収載された。指令2008/105/EC第8条b(2)の規定では、個別の物質に関する継続的な監視リストの監視期間は4年を超えてはならない。したがって、2015年以降リストに収載されてきた5物質又は物質群(17-アルファ-エチニルエストラジオール(EE2)、17-β-エストラジオール(E2)、エストロン(E1)、マクロライド系抗生物質のグループ、メチオカルブ、ネオニコチノイドのグループ)の監視義務は2019年に終了した。得られたモニタリングデータは、指令2000/60/EC第16条第2項の優先順位付けにおいて検討される。得られたモニタリングデータに基づき、2018年以降収載されてきたメタフルミゾン、アモキシシリン、シプロフロキサシンに関して、欧州委員会は十分に質の高いモニタリングデータが得られていないため、監視リストに残すべきであると結論付けた。欧州委員会は指令 2008/105/EC第8条b(1)の様々なタイプの関連情報を考慮に入れ、EU加盟国の専門家やステークホルダーと協議した。毒性に疑いがある物質、または利用可能なモニタリング方法の感度、信頼性または比較可能性が適切でない物質は、監視リストに含めるべきではない。 スルホンアミド系抗生物質スルファメトキサゾール及びジアミノピリミジン系抗生物質トリメトプリム、抗うつ剤ベンラファキシン及びその代謝物であるO-デスメチルベンラファキシン、3種のアゾール系医薬品(クロトリマゾール、フルコナゾール、ミコナゾール)、7種のアゾール系殺虫剤(イマザリル、イプコナゾール、メトコナゾール、ペンコナゾール、プロクロラズ、テブコナゾール、テトラコナゾール)、殺菌剤のファモキサドン、ジモキシストロビンが適合する候補として特定された。様々な医薬品の収載は、環境中の医薬品に関するEUの戦略的アプローチと一致しており、2種類の抗生物質の収載は、「環境中の抗菌薬の存在と拡散に関する知識を向上させる」ために監視リストの使用を支持する「抗菌薬耐性(AMR)に対する欧州ワンヘルス行動計画」とも一致している。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行決定(EU) 2020/1161を採択する。 第1条 欧州委員会指令2008/105/EC第8条bの全EUのモニタリングのための物質の監視リストを本決定付属書のとおり規定する。 監視リストの物質名 メタフルミゾン、アモキシシリン、シプロフロキサシン、スルファメトキサゾール、トリメトプリム、ベンラファキシン及びその代謝物O-デスメチルベンラファキシン、クロトリマゾール、フルコナゾール、ミコナゾール、イマザリル、イプコナゾール、メトコナゾール、ペンコナゾール、プロクロラズ、テブコナゾール、テトラコナゾール、ファモキサドン、ジモキシストロビン |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1161&from=EN |
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