食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05440120305
タイトル 欧州連合(EU)、シアントラニリプロ-ル等16有効成分に関する特定の食品中の最大残留基準値(MRL)の改正を 公表
資料日付 2020年6月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月19日、シアントラニリプロ-ル(cyantraniliprole)等16有効成分に関する特定の食品中の最大残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びIIIの改正を官報(PDF版43ページ)で 公表した。
 コーデックスは2019年7月、アバメクチン(abamectin)等31有効成分に関する新たなコーデックスの最大残留基準値(CXL)を採択した。
 EUでは31有効成分のうち、エチプロール、ノルフルラゾン、ピジフルメトフェン、チオキサザフェンを除き、規則(EC) No 396/2005附属書II及びIIIにおいてMRLが設定されており、例外の4有効成分に関しては特定のMRLが設定されておらず、同規則附属書IV(※訳注)にも収載されていないため、同規則第18条第1項bの規定に従って、0.01mg/kgのデフォルト値が適用される。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No178/2002第5条第3項の規定では、国際基準がある場合、又はそれらの基準が間もなく設定される場合、それらの基準又は関連部分が食品法の公正な目的の達成には無効又は不適当な手段である場合、あるいは科学的な正当性がある場合、あるいはそれらの基準がEUにおいて適切であると決定された保護の水準と異なる結果になる場合を除き、食品法の制定あるいは適用の際に考慮されなければならない。更にEUは同規則第13条(e)の規定に従って、EUにおいて採択された高い保護の水準が下がらないよう確実に行う一方で、国際的な技術的基準と食品法の一貫性を促進することになっている。
 EUは次の農薬と食品との組合せに関するCXLに対して意見保留とした。
アバメクチン(ケインベリー、ぶどう、葉ねぎ(グリーンオニオン)、ハーブ)、ベンタゾン(全食品)、クロルフェナピル(全食品)、シアゾファミド(葉ねぎ)、ジクワット(全食品)、エチプロール(全食品)、フルジオキソニル(セロリ、葉ねぎ、アブラナ科(Brassicaceae)の葉、パイナップル、ざくろ)、 フルオピラム(脱穀した米)、イマザリル(レモン、ライム、オレンジ、バナナ、馬鈴薯、哺乳類の可食内臓)、ノルフルラゾン(全食品)、オキサチアピプロリン(全食品)、プロパモカルブ(動物由来食品)、 プロピコナゾール(全食品)、ピジフルメトフェン(全食品)、ピラクロストロビン(レタス、梨状果、動物由来食品、茶)、チオキサザフェン(全食品)
 アバメクチン、ベンゾビンジフルピル、シアントラニリプロール、シアゾファミド、シプロジニル、フェンピコキサミド、フェンピロキシメート、フルジオキソニル、 フルオピラム、フルキサピロキサド、イマザリル、イソフェタミド、クレソキシムメチル、ルフェヌロン、 マンジプロパミド、オキサミル、プロフェノホス、プロパモカルブ、ピラクロストロビン、 ピリオフェノン、ピリオキシフェン、スピネトラムは前段落のリストにリスト化されていないため、これらの物質が規則(EC) No 396/2005付属書Iに記載されていない製品に関連しているか、現行のMRLよりも低い場合を除き、これらのCXLを同規則にMRLとして収載されるべきである。アバメクチン、ベンゾビンジフルピル、フェンピコキサミド、フルオピラム、オキサミル及びプロフェノホスに関するMRLに変更はない。これらのCXLはEUの消費者にとって安全である。
 EFSAの科学的意見書、及び検討中の物質に関連する要素を考慮して、MRLの適切な改正は、同規則第14条第2項の条件を満たす。
以上の観点及び経過から、欧州委員会規則(EU) No 2020/856を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びIIIを本規則附属書の規定に従って改正する。
附属書 規則(EC) No 396/2005附属書II及びIIIを以下のとおり改正する。
(1) MRLが改正される附属書IIの有効成分
シアントラニリプロール、シアゾファミド、シプロジニル、フェンピロキシメート、フルジオキソニル、イマザリル、イソフェタミド、クレソキシムメチル、ルフェヌロン、マンジプロパミド、プロパモカルブ、ピラクロストロビン
(2) MRLが改正される附属書IIIの有効成分
フルキサピロキサド、ピリオフェノン、ピリプロキシフェン、スピネトラム 
(※訳注) 規則(EC) No 396/2005附属書IV:農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効成分を収載
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0856&from=EN

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