食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05431000105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、発酵食品及び加水分解食品のグルテンフリー表示に関する最終規則を公表
資料日付 2020年8月12日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は8月12日、発酵食品及び加水分解食品のグルテンフリー表示に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 FDAは、「グルテンフリー」の表示を有する、発酵及び加水分解された食品、あるいは発酵又は加水分解された原料を含む食品のコンプライアンス要件を制定する最終規則を公表した。「発酵食品あるいは加水分解食品のグルテンフリー表示」と題する当該最終規則は、ヨーグルト、ザワークラウト、ピクルス、チーズ、グリーンオリーブ、FDA規制対象のビール及びワイン、並びにスープ、ソース及び調味料等の加工食品の風味や食感を改善するために使用される加水分解植物性タンパク質等の食品を対象としている。
 加水分解及び発酵食品中のグルテンタンパク質はもはや完全な状態(intact)ではなく、現在、検査によって十分に検出及び定量できないため、FDAは食品が発酵あるいは加水分解の前にグルテンフリーであることを示すために製造元が保管する記録に基づいてコンプライアンスを判断する旨、最終決定で述べられている。また、酢等の蒸留食品のコンプライアンスの検討についても説明する。当該規則により、2013年にFDAによって規定された「グルテンフリー」の定義が変更されることはない。
 「グルテンフリー」の定義は、小腸の遺伝性慢性炎症性疾患であるセリアック病の個人を保護するために策定されており、当該疾患に関連した健康への悪影響から保護するために、患者らは食事中の全てのグルテン供給源を避けるよう助言されている。
 FDAは、2015年11月18日に、発酵食品及び加水分解食品のコンプライアンス要件に関する規則案を発表した。
 本件に関する官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-08-13/pdf/2020-17088.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) -
URL https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-issues-final-rule-gluten-free-labeling-fermented-and-hydrolyzed-foods
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。