食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05431000105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、発酵食品及び加水分解食品のグルテンフリー表示に関する最終規則を公表 |
| 資料日付 | 2020年8月12日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は8月12日、発酵食品及び加水分解食品のグルテンフリー表示に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 FDAは、「グルテンフリー」の表示を有する、発酵及び加水分解された食品、あるいは発酵又は加水分解された原料を含む食品のコンプライアンス要件を制定する最終規則を公表した。「発酵食品あるいは加水分解食品のグルテンフリー表示」と題する当該最終規則は、ヨーグルト、ザワークラウト、ピクルス、チーズ、グリーンオリーブ、FDA規制対象のビール及びワイン、並びにスープ、ソース及び調味料等の加工食品の風味や食感を改善するために使用される加水分解植物性タンパク質等の食品を対象としている。 加水分解及び発酵食品中のグルテンタンパク質はもはや完全な状態(intact)ではなく、現在、検査によって十分に検出及び定量できないため、FDAは食品が発酵あるいは加水分解の前にグルテンフリーであることを示すために製造元が保管する記録に基づいてコンプライアンスを判断する旨、最終決定で述べられている。また、酢等の蒸留食品のコンプライアンスの検討についても説明する。当該規則により、2013年にFDAによって規定された「グルテンフリー」の定義が変更されることはない。 「グルテンフリー」の定義は、小腸の遺伝性慢性炎症性疾患であるセリアック病の個人を保護するために策定されており、当該疾患に関連した健康への悪影響から保護するために、患者らは食事中の全てのグルテン供給源を避けるよう助言されている。 FDAは、2015年11月18日に、発酵食品及び加水分解食品のコンプライアンス要件に関する規則案を発表した。 本件に関する官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-08-13/pdf/2020-17088.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-issues-final-rule-gluten-free-labeling-fermented-and-hydrolyzed-foods |
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