食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05430850305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としてのL-トレオニンの認可を公表
資料日付 2020年7月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合は7月27日、全動物種に使用する飼料添加物としてのL-トレオニンの認可を官報(PDF版4ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその根拠及び手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、全動物種に使用する飼料添加物として大腸菌CGMCC11473株により生産されるL-トレオニンの認可を求める申請書が提出された。申請は添加物カテゴリー「栄養添加物」に分類される、大腸菌CGMCC11473株により生産されるL-トレオニンの全動物種に使用する飼料添加物としての認可に関する。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2017年7月及び2019年10月の意見書において、大腸菌CGMCC11473株により生産されるL-トレオニンは提案された使用条件下で、動物の衛生、消費者の健康又は環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、大腸菌CGMCC11473株により生産されるL-トレオニンが皮膚感作性及び皮膚、眼への刺激性を有する可能性に関して結論付けることができず、当該添加物の使用者に対するエンドトキシンの吸入リスクを述べた。したがってヒトの健康、特に当該添加物の使用者に関して有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきである。EFSAはまた、当該添加物は全動物種にとってアミノ酸L-トレオニンの有効な供給源であり、反すう動物以外の動物における場合と同様に反すう動物において有効であるためには、ルーメン(第一胃)における分解に対して保護されるべきであるとも結論付けた。
 EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 大腸菌CGMCC11473株により生産されるL-トレオニンの評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該添加物の使用を認可すべきである。
 以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1091を採択する。
第1条 本附属書に規定される物質は、添加物カテゴリーの「栄養添加物」及び機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に属しており、本付属書に規定される条件に従って認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1091&from=EN
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