食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05430830543
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用される飼料添加物としてのCorynebacterium glutamicum ATCC13870株により産生されるL-アルギニンの認可更新、同種KCCM80182株により産生されるL-アルギニンの認可等を公表
資料日付 2020年7月16日
分類1 肥料・飼料等
分類2 飼料
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月16日、全動物種に使用される飼料添加物としてのCorynebacterium glutamicum ATCC13870株により産生されるL-アルギニン(L-arginine)の認可更新、同種KCCM80182株により産生されるL-アルギニンの認可及び欧州委員会規則(EC) No 1139/2007の撤廃に関して、欧州委員会施行規則 (EU) 2020/1033を官報(PDF版6ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその根拠及び手続きを規定している。
 C. glutamicum ATCC13870株により産生されるL-アルギニンは規則(EC) No 1139/2007の規定に基づき、全動物種に用いる飼料添加物として10年間認可されている。
 規則(EC) No 1831/2003第14条の規定に従って、C. glutamicum ATCC13870株により産生されるL-アルギニンを添加物カテゴリーの「栄養添加物」、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」として分類し、全動物種に用いる飼料添加物として認可更新を求める申請書が提出された。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、C. glutamicum KCCM80182株により産生されるL-アルギニンを飼料中及び飲用水中に使用する全動物種用の飼料添加物としての認可申請書が提出された。申請は、当該物質を添加物カテゴリーの「栄養添加物」、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」、及び添加物カテゴリーの「官能的添加物」、機能グループの「香料化合物」として分類し、全動物種に用いる飼料添加物としての認可に関する。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年4月及び5月の意見書において、C. glutamicum NITE SD 00285株(訳注: 親株のATCC13870株から突然変異導入により産生された株)及びC. glutamicum KCCM80182株により産生されるL-アルギニンは、提案された使用条件下で、動物の衛生、消費者の健康及び環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは更に、C. glutamicum NITE SD 00285株により産生されるL-アルギニンは皮膚への刺激性、眼への腐食性があり、吸入すると有害であると述べた。C. glutamicum KCCM80182株により産生されるL-アルギニンに関して、EFSAは皮膚及び眼への腐食性があると述べた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者に関して有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきであると考える。EFSAはまた、当該添加物は全動物種に対するアルギニンの有効な供給源であり、L-アルギニンの補給が反すう動物において十分有効であるためには、ルーメン(第一胃)における分解に対して保護されるべきであると結論付けた。
 EFSAはC. glutamicum KCCM80182株により産生されるL-アルギニンに関する意見書において、飲用水及び飼料を介する当該アミノ酸の同時経口投与の安全性に関する懸念を表明した。飲用水を介してL-アルギニンを補給する場合、食事を介した全ての必須アミノ酸及び条件付き必須アミノ酸の供給に関し考慮するよう使用者に注意喚起することが適切である。
 香料として使用する場合、L-アルギニンの正しい管理が可能となるよう制限及び条件を付すべきである。香料として使用されるL-アルギニンに関して、推奨含有量を表示するべきである。その含有量を超過した場合、プレミックスの表示に特定の情報が示されるべきである。
 EFSAは推奨された用量で使用される場合、香料としてのL-アルギニンの使用に関して更なる有効性の証明は必要ないと述べる。香料化合物としてのL-アルギニンの飲用水中での使用は認可されていない。
 EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 C. glutamicum NITE SD 00285株及び同種KCCM80182株により産生されるL-アルギニンの評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該添加物の使用を認可すべきである。この結果、C. glutamicum ATCC13870株を認可した従来の欧州委員会規則(EC) No 1139/2007は撤廃されるべきである。
以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1033を採択する。
第1条 C. glutamicum ATCC13870株により産生されるL-アルギニンは、添加物カテゴリーの「栄養添加物」及び機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に属しており、本付属書に規定される条件に従って認可を更新する。
第2条 C. glutamicum KCCM80182株により産生されるL-アルギニンは、添加物カテゴリーの「栄養添加物」、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」、及び添加物カテゴリーの「官能的添加物」、機能グループの「香料化合物」に属しており、本付属書に規定される条件に従って動物栄養における添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1033&from=EN
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