食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05430810305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としてのLactococcus lactis(NCIMB30160)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) No 1263/2011の改正を公表
資料日付 2020年7月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月27日、全動物種に使用する飼料添加物としてのLactococcus lactis(NCIMB30160)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) No 1263/2011の改正を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその根拠及び手続きを規定している。
 Lactococcus lactis(NCIMB30160)の飼料添加物としての使用は、欧州委員会施行規則(EU) No 1263/2011により全動物種に対して認可された。
 欧州委員会は規則(EC) No 1831/2003第13条第1項の規定に従って、欧州食品安全機関(EFSA)に対して、飼料添加物としてのL. lactis(NCIMB30160)の認可条件の変更があったことを考慮し、当該添加物の認可が依然として規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される条件を満たすか否かについて意見書を提出するよう要請した。認可条件の変更とは、当該添加物の製造に使用可能な抗凍結剤のリストにポリエチレングリコール(PEG4000)が収載されたことであり、当該添加物の調製に関連する。
 EFSAは2018年3月及び2019年10月の意見書において、L. lactis(NCIMB30160)を含む調製品に賦形剤としてPEG4000を調製することは、提案された使用条件下で動物の衛生、ヒトの健康又は環境に対して有害影響を及ぼさず、サイレージ添加剤として有効であるとした以前の結論を変更しないと結論付けた。したがって、添加物L. lactis(NCIMB30160)中の抗凍結剤としてPEG4000を最大濃度0.025mg/サイレージkgまでで使用する場合、安全性の懸念は予想されない。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。
 認可条件の修正案の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、施行規則(EU) No 1263/2011は改正されるべきである。
 以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1092を採択する。
第1条 欧州委員会施行規則(EU) No 1263/2011附属書を本規則附属書の規定に従って改正する。
附属書 欧州委員会施行規則(EU) No 1263/2011附属書において、ID1k2082の添加物に関する記載に以下を追加する。
主な追加内容
添加物の成分の項目:以下の抗凍結剤の一つ アスコルビン酸、乳糖、マンニトール、グルタミン酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、ホエイパウダー又はポリエチレングリコール(PEG4000)
その他の規定:抗凍結剤として使用する場合、PEG4000は最大濃度0.025mg/サイレージkgまでとする。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1092&qid=1597373057974&from=EN
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