食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05430770105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、「動物培養細胞で製造した食品」と題するウェブページを公表 |
資料日付 | 2020年7月31日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は7月31日、「動物培養細胞で製造した食品」と題するウェブページを公表した。概要は以下のとおり。 細胞培養技術の進歩により、食品開発者は家畜、家きんあるいは魚介類から得られた動物細胞を食品の製造に使用できるようになり、これらの製品はそれほど遠くない将来、市場に出てくることが予想されている。 2019年、FDA及び米国農務省(USDA)の食品安全検査局(FSIS)は、米国市場に参入する動物培養細胞から構成される、あるいは、それを含有する食品が安全であり、また適切に表示されることを保証するために、両機関の規制手法の適用に関し、正式な協定を成立させた。FDA及びUSDA-FSISは、ステークホルダーとの開かれたコミュニケーションと関与を継続し、米国の食糧供給の安全を確保しつつイノベーションを促進する。 1. 動物培養細胞を用いて食品を製造する科学 2. 動物培養細胞から構成される、あるいは、それを含有する食品の規制監督 FDAとUSDA-FSISは2019年の協定に基づき、FDAは細胞収集、細胞バンク、細胞増殖・分化を監督する。FDAは、細胞培養プロセスのハーベストの段階で監督をUSDAに移行する。権限の移行後、USDA-FSISは、それ以降の製造プロセス及び表示を監督する。正式な合意の一環として、FDAとUSDA-FSISは、動物培養細胞のハーベストに関連する共同で行う規制監督の調整を促進するための詳細な手順の開発に取り組んでいる。 動物培養細胞から構成される、あるいは、それを含有するヒト用の食品の規制当局による監督は、培養細胞の供給源として使用された動物種に依存し、製品に関する現行の両機関の管轄に基づいている。 ・FDAは、食品として使用される全ての生きた動物が処理されるまでの規制に責任を持つ。 ・ヒトの消費を目的とし、連邦食肉検査法(FMIA)で規制されている動物(すなわち、牛、めん羊、豚、山羊及びナマズ目の魚)あるいは家きん製品検査法(PPIA)で規制されている動物(すなわち、鶏、七面鳥、カモ、ガチョウ、ホロホロチョウ、走鳥類及びハトの雛)についての、処理中の規制はUSDA-FSISが責任を持つ。 ・FMIAあるいはPPIAで規制されていない動物の培養細胞から製造された食品、または動物による消費を目的とした食品のについての、処理中の規制はFDAが責任を持つ。 FDAは、連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)及び公衆衛生法の両方に基づいて、適用される要件を公表している。 したがって、USDAの管轄下にない種(例:ナマズ以外の魚介類及び狩猟肉)の細胞から作られたヒトが消費するための食品、及び動物が消費するための食品は、FDAのみによって規制される。 FMIA及びPPIAの下でUSDAによって規制されている種の細胞から製造された食品は、細胞収集、選抜及び増殖の間はFDAによって規制され、その後の処理及び表示についてはUSDA-FSISによって規制される。 市販前協議の手続き及び監督活動の概要は以下となる。 (1)FDAの規制監督 (2)USDAの規制監督 (3)USDAが規制する食肉及び家きん肉製品の輸入 (4)FDAが規制する製品の輸入 3. 通知及び公開会議 ・FDA及びUSDAが動物培養細胞のヒト及び動物用食品についての役割と責任に関する合同ウェビナーを開始(2020年7月31日) https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/usdafda-launches-joint-webinar-roles-and-responsibilities-cultured-animal-cell-human-and-animal-food |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | - |
URL | https://www.fda.gov/food/food-ingredients-packaging/foods-made-cultured-animal-cells |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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