食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05430570305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、山羊及び絶滅危惧品種における伝達性海綿状脳症(TSE)の根絶対策に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001附属書I、VII及びVIIIの改正を公表 |
| 資料日付 | 2020年6月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月12日、山羊及び絶滅危惧品種における伝達性海綿状脳症(TSE)の根絶対策に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001附属書I、VII及びVIIIを改正する欧州委員会規則(EU) 2020/772を官報(PDF版8ページ)で公表した。 規則(EC) No 999/2001は動物におけるTSEの予防、管理及び根絶に関する規則を規定する。同規則附属書VII のB章は牛、めん羊及び山羊におけるTSEの症例の確認を受けてとるべき措置を規定する。めん羊又は山羊における定型スクレイピーが確認された場合、農場は同附属書VIIのB章2.2.2に規定された3つの選択肢中の1つに従わなければならない。 選択肢2は、定型スクレイピー抵抗性遺伝子型のPRNP(プリオンたん白質遺伝子)を持つめん羊を除き、農場の全てのめん羊及び山羊のと畜及び根絶を義務付ける。 欧州食品安全機関(EFSA)は2017年7月、山羊におけるTSEへの遺伝的抵抗性に関する科学的意見書を採択した。EFSAの意見によると、野外及び実験データは、K222、D146及びS146対立遺伝子が、EUの山羊集団において自然に起こることが知られている定型スクレイピーに対して遺伝的抵抗性を付与すると結論付けるのに十分頑健である。EFSAの意見書では、山羊集団における定型スクレイピーの集団感染管理は、めん羊に関して規則(EC) No 999/2001で現在規定しているのと同様に、遺伝的抵抗性を有する動物の選別に基づくことが可能であると結論付ける。 したがって、山羊のと畜及び根絶を定型スクレイピーに感染しやすいものに限定することができるように、規則(EC) No 999/2001附属書VII B章を改正することが適切である。EU加盟国は各事例において、当該疾病への遺伝的抵抗性に従って、どの動物をと畜及び根絶から除外するか決定すべきである。 EFSAの意見書は、ほとんどの品種においてこれらの対立遺伝子の存在頻度が低いことを考慮すると、抵抗性を有する動物の育種は山羊集団において定型スクレイピーを管理するための有効な手段であるが、高い選択圧は遺伝的多様性へ有害な影響を及ぼす可能性が考えられると強調する。したがって意見書では、山羊集団において遺伝的抵抗性を構築する手段は、関連品種によって加盟国レベルで採択されるべきであると勧告する。したがって加盟国は、山羊集団における定型スクレイピーへの遺伝的抵抗性を付与する対立遺伝子の存在頻度に基づき、その加盟国の育種戦略を設計することが可能となるべきである。 欧州理事会指令 89/361/EECは2018年11月1付けで欧州議会及び理事会規則(EU) 2016/1012により廃止された。規則(EU) 2016/1012は第2条第24項において、「絶滅危惧品種(endangered breed)」を定義している。その定義では、「絶滅危惧品種」は、EU加盟国の一国により絶滅の危機に瀕していると認識され、当該国における一つ以上の伝統的な生産体系又は環境に遺伝的に適応している特定の地域の品種であり、当該国では絶滅危惧品種の分野において必要な技術及び知識を持つ団体により絶滅危惧品種であることが科学的に立証されていると規定する。 したがって、規則(EC) No 999/2001附属書Iの1を改正し、附属書VIIのB章及び附属書VIIIのA章における「指令89/361/EEC」を「規則(EU) 2016/1012」に置き換え、欧州委員会委任規則(EU) No 807/2014第7条第2項及び第3項に規定する「農業において失われる危険がある地方の品種」を規則(EU) 2016/1012第2条第24項に定義する「絶滅危惧品種」に置き換えることが適切である。 以上の観点及び経過から、欧州委員会規則(EU) 2020/772を採択する。 第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001附属書I、VII及びVIIIを本規則附属書の規定に従って改正する。 附属書(抜粋) (1) 附属書Iの1の改正(訳注:規則(EU) 2016/1012及び「絶滅危惧品種」に関する文言の追加等) (2) 附属書VIIのB章2.2.2の改正(訳注:山羊及びK222、D146、S146対立遺伝子に関する文言の追加等) (3) 附属書VIIIのA章A項の4.1の改正(訳注:山羊及びK222、D146、S146対立遺伝子に関する文言の追加、欧州理事会指令 89/361/EECの規則(EU) 2016/1012への置き換え等) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0772&from=EN |
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